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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第32問: 建築基準法施行令第126条の3第1項第1号により、排煙設備を設ける建築物を防煙壁で区画すべき床面積の限度として正しいものはどれか。

問題 32 / 55あと 1 問で 60% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の3第1項第1号により、排煙設備を設ける建築物を防煙壁で区画すべき床面積の限度として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 500㎡以内ごと

同号は「建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること」と定めており、これが防煙区画部分の単位となる。100㎡は令第126条の2第1項の括弧書きにある数値で、高さ31m以下の部分の居室を防煙壁で区画することによって排煙設備の設置義務そのものを外すための単位であり、排煙設備を設けたうえでの防煙区画とは別物である。200㎡・300㎡という区画単位は同号に置かれていない。「設置を免れるための区画は100㎡、設けたうえでの防煙区画は500㎡」と対で整理すると取り違えない。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の3第1項第1号

関連キーワード: 防煙区画・500平方メートル・防煙壁・令126条の3

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