消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第16問: 建築基準法施行令第118条は、特定の用途の建築物について、ある出口の戸を内開きとしてはならないと定めている。同条の定めの内容として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 88%
建築基準法施行令第118条は、特定の用途の建築物について、ある出口の戸を内開きとしてはならないと定めている。同条の定めの内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 公会堂における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない
令第118条は「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない」と定めている。公会堂は同条に掲げられた用途であるから、その客席からの出口の戸についての記述が正しい。物品販売業を営む店舗、ダンスホール、展示場はいずれも同条の用途に含まれず、売場・ホール・会場からの出口の戸の開き方を同条が制限しているわけではない。物品販売業を営む店舗については、令第125条第3項が屋外への出口の幅の合計を床面積に応じて定めている。また令第125条第2項は、同じ劇場等の用途について、客用に供する屋外への出口の戸も内開きとしてはならないとしている。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第118条/建築基準法施行令第125条第2項
関連キーワード: 客席からの出口の戸・内開き・公会堂・物品販売業を営む店舗
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