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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第9問: 建築基準法施行令第112条第11項ただし書により竪穴区画を要しないとされる竪穴部分に該当するものはどれか。

問題 9 / 55あと 2 問で 20% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第11項ただし書により竪穴区画を要しないとされる竪穴部分に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 階数が3以下で延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅における階段の部分

令第112条第11項第2号は「階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅」等における吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分を除外している。したがって階数3以下・延べ面積200平方メートル以内の一戸建て住宅の階段の部分が該当する。階数5の事務所の吹抜き、地下2階から地上6階までの昇降路、4階建て共同住宅のダクトスペースは、いずれも規模が除外要件を超えており原則どおり区画を要する。なお同項第1号は、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜き等で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料で造る等の措置が講じられたものを除外している。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第11項第2号

関連キーワード: 竪穴区画・適用除外・一戸建ての住宅・階段の部分・吹抜き

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