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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第9問: 主要構造部を準耐火構造とした建築物で3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分のうち、建築基準法施行令第112条第11項ただし書により竪穴区画を要しないとされるも

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主要構造部を準耐火構造とした建築物で3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分のうち、建築基準法施行令第112条第11項ただし書により竪穴区画を要しないとされるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 階数が3、床面積の合計が190平方メートルの長屋の住戸における階段の部分

令第112条第11項ただし書第2号は、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅、又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうち階数が3以下で床面積の合計が200平方メートル以内のものにおける吹抜き・階段・昇降機の昇降路の部分等を、竪穴区画の対象から除いている。住戸の場合は建築物全体ではなく住戸ごとの階数と床面積で判断するため、階数3・床面積の合計190平方メートルの長屋の住戸における階段の部分が該当する。床面積の合計(延べ面積)240平方メートルの一戸建ては面積が、階数4の共同住宅の住戸と階数4の一戸建ては階数が要件を超えるため、原則どおり竪穴区画を要する。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第11項第2号

関連キーワード: 竪穴区画・竪穴部分・長屋・一戸建ての住宅

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