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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第23問: 建築基準法施行令第121条の2は、令第120条及び第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものの構造を制限している。その内容として正しいものはどれか。

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初級火災及び防火

建築基準法施行令第121条の2は、令第120条及び第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものの構造を制限している。その内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない

令第121条の2は「前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない」と定めている。屋外階段はそれ自体が可燃物であっては避難経路として機能せず、また風雨にさらされて腐朽すると崩落の危険があるためである。鉄骨造を禁じる記述、幅を90センチメートル以上とする記述、外壁から2メートル以上離すことを求める記述はいずれも同条にはない。なお開口部からの距離を2メートル以上とする要求は、屋外に設ける避難階段について令第123条第2項第1号が定めるものであり、対象も距離を測る相手も異なるので混同しないようにしたい。

根拠法令: 建築基準法施行令第121条の2

関連キーワード: 屋外階段・木造の禁止・直通階段・防腐措置

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