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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第33問: 建築基準法施行令第126条の3第1項第3号により、防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離の限度として正しいものはどれか。

問題 33 / 55あと 6 問で 70% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の3第1項第3号により、防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離の限度として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 30m以下

同号は、排煙口を防煙区画部分のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように天井又は壁に設けることを求めている。20m・40m・50mという数値は同号に無い。特に40mは非常用の進入口の間隔の上限(令第126条の7第2号)であり、距離を問う設問では取り違えやすい。また排煙口は、直接外気に接する場合を除き排煙風道に直結しなければならず、位置だけでなく接続先まで条文が指定している。防煙区画は500㎡以内ごと、そのなかで排煙口までは水平距離30m以内、という二段構えで覚える。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の3第1項第3号

関連キーワード: 排煙口・水平距離・30メートル・令126条の3

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