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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第28問: 建築基準法施行令第126条第1項は、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲に設ける手すり壁、さく又は金網の高さを定めている。その高

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初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条第1項は、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲に設ける手すり壁、さく又は金網の高さを定めている。その高さとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 安全上必要な高さが1.1メートル以上

令第126条第1項は「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない」と定めている。0.8メートル、1.0メートル、1.2メートルはいずれも条文にない数値である。1.1メートルという値は成人の重心の高さを上回るように定められたもので、身を乗り出したときの転落を防ぐ趣旨である。なお同条第2項は、建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合には避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならないと定めており、屋上広場が単なる余剰空間ではなく避難空間として位置づけられていることを示している。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条第1項/建築基準法施行令第126条第2項

関連キーワード: 屋上広場・バルコニー・1.1メートル・手すり壁・百貨店

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