メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第1問: 建築基準法施行令第112条第1項による面積区画では、延べ面積及び床面積の合計を算定する際に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するも

問題 1 / 55あと 5 問で 10% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第1項による面積区画では、延べ面積及び床面積の合計を算定する際に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分について特例が設けられている。同項が定める取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 当該自動式の消火設備を設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く

令第112条第1項は、延べ面積についても床面積の合計についても「自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く」と規定している。すなわち全部を除外するのではなく半分だけを控除する。全部を算入しないとする記述、3分の1を除くとする記述、2倍にして算入するとする記述はいずれも条文にない数値であり誤りである。自動消火設備が火災を早期に抑制する効果を「面積の半分」という形で評価した緩和規定と理解すると覚えやすい。この控除の結果、延べ面積が1,500平方メートルを超えるか否かの判定自体が変わることもある点に注意したい。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第1項

関連キーワード: 面積区画・スプリンクラー設備・床面積の2分の1・建築基準法施行令第112条

解答すると次へ進めます

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック