消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第18問: 建築基準法施行令第120条第1項の表による直通階段に至る歩行距離について、主要構造部が準耐火構造である建築物の場合の数値として正しいものはどれか。ただし、同条第
建築基準法施行令第120条第1項の表による直通階段に至る歩行距離について、主要構造部が準耐火構造である建築物の場合の数値として正しいものはどれか。ただし、同条第2項及び第3項の規定は考慮しないものとする。
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正解: 2. 法別表第一(い)欄(二)項の用途に供する特殊建築物の主たる用途の居室は50メートル以下
令第120条第1項の表では、主要構造部が準耐火構造である場合、法別表第一(い)欄(二)項の用途に供する特殊建築物の主たる用途の居室は50メートル、同(四)項の用途に供する特殊建築物の主たる用途の居室及び第116条の2第1項第1号に該当する開口部を有しない居室は30メートル、その他の居室は50メートルとされている。したがって(二)項用途を50メートルとする記述が正しい。(二)項用途を30メートルとする記述、(四)項用途を50メートルとする記述、無窓の居室を50メートルとする記述はいずれも表の対応を取り違えている。(一)の項に掲げる区分は構造にかかわらず30メートルで据え置かれ、構造による差が生じないことも併せて押さえておきたい。
根拠法令: 建築基準法施行令第120条第1項
関連キーワード: 直通階段・歩行距離・50メートル・30メートル・準耐火構造
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