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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第2問: 建築基準法施行令第112条第1項ただし書は、延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物であっても、その用途上やむを得ない部分については面積区画を要しないとし

問題 2 / 55あと 4 問で 10% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第1項ただし書は、延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物であっても、その用途上やむを得ない部分については面積区画を要しないとしている。同項第1号が掲げる用途に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 病院の病室その他これに類する用途に供する建築物の部分

令第112条第1項第1号は「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分」を掲げており、病院の病室は含まれていない。病室は個室単位に区切ることが可能で、大空間を確保しなければ用途が成立しないという性格を持たないため、区画を免れる理由がない。除外されているのはいずれも「床面積1,500平方メートル以内に細かく切ると用途そのものが成り立たない大空間」である点が共通しており、この視点で覚えると取り違えにくい。なお同項第2号は、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画された階段室の部分等を除外している。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第1項第1号

関連キーワード: 面積区画・適用除外・客席・体育館・工場

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