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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第5問: 建築基準法施行令第112条第7項が定めるいわゆる高層区画について、対象となる部分と区画すべき床面積の合計との組合せとして正しいものはどれか。

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中級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第7項が定めるいわゆる高層区画について、対象となる部分と区画すべき床面積の合計との組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 11階以上の部分で各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、100平方メートル以内ごと

令第112条第7項は「建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの」について、床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならないと定めている。したがって11階以上・100平方メートルの組合せが正しい。11階以上で200平方メートルとする記述、15階以上とする記述、5階以上で500平方メートルとする記述はいずれも条文の数値と異なり誤りである。高所は消防隊の外部からの消火活動が届きにくいため、下層階の1,500平方メートルに比べて格段に細かい区画が求められる、と趣旨から押さえるとよい。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第7項

関連キーワード: 高層区画・11階以上・100平方メートル・防火設備

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