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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第19問: 建築基準法施行令第120条第2項及び第3項による歩行距離の数値の加減について、正しいものはどれか。

問題 19 / 55あと 3 問で 40% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第120条第2項及び第3項による歩行距離の数値の加減について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 15階以上の階の居室については、原則として表の数値から10を減じた数値とする

令第120条第3項は、15階以上の階の居室について、同条第2項本文の規定に該当するものを除き「第一項の表の数値から十を減じた数値」とすると定めている。したがって10を減じるとする記述が正しく、10を加えるとする記述は方向が逆で誤りである。同条第2項は、主要構造部が準耐火構造である建築物等の居室で、当該居室及び地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについて、表の数値に加える数値を10と定めており20ではない。また対象となる仕上げ材料は不燃材料ではなく準不燃材料である。高層階ほど階段までたどり着くまでの余裕が乏しいため距離が短縮される、という趣旨で覚えるとよい。

根拠法令: 建築基準法施行令第120条第2項/建築基準法施行令第120条第3項

関連キーワード: 歩行距離・15階以上・10を減じる・準不燃材料・緩和

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