メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第48問: 建築基準法施行令第128条の4第1項第1号の表により、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、共同住宅等)に供する特殊建築物のうち、同表の「その他の建築物

この科目 –/55 解いた
上級

建築基準法施行令第128条の4第1項第1号の表により、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、共同住宅等)に供する特殊建築物のうち、同表の「その他の建築物」の欄に該当するものが内装の制限を受ける規模として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの

同表の(二)項の行は、法第2条第9号の3イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)であって一時間準耐火基準に適合するものは「当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上」、法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物であって一時間準耐火基準に適合しないものは「当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)の床面積の合計が300㎡以上」、その他の建築物は「当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上」としている。耐火性能が低い建築物ほど階の限定が外れて対象が広がる構造である。なお100㎡は同表の(一)項(劇場、映画館等)の行に置かれた数値(客席の床面積の合計が100㎡以上)であって、(二)項の行には現れない。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の4第1項第1号/建築基準法第2条第9号の3

関連キーワード: 内装制限・200平方メートル・別表第一・令128条の4

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (45問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告