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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第13問: 給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合の措置として、建築基準法施行令第112条第20項が定めているものはどれか。

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初級

給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合の措置として、建築基準法施行令第112条第20項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めること

令第112条第20項は、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には「当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない」と定めている。貫通部の両側1メートル以内を不燃材料で造る趣旨の措置は同項の要求ではない。煙感知器と連動する自動閉鎖装置は同条第21項が風道について求めるものであり、管には要求されていない。はめごろし戸は令第123条が階段室の窓について定めるものであって、管の貫通部の措置ではない。区画は面としてつながって初めて意味を持つため、貫通によって生じた隙間を埋めて連続性を回復させる、というのが本項の趣旨である。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第20項

関連キーワード: 区画貫通・給水管・配電管・モルタル・不燃材料

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