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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第52問: 建築基準法施行令第107条の2の準耐火性能及び同令第108条の防火性能に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 52 / 55あと 3 問で 100% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第107条の2の準耐火性能及び同令第108条の防火性能に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 準耐火性能では、耐力壁である間仕切壁・柱・床・はりに45分間、屋根(軒裏を除く)及び階段に30分間の非損傷性が求められる

令第107条の2第1号の表は、耐力壁である間仕切壁及び外壁、柱、床、はりを45分間、屋根(軒裏を除く)及び階段を30分間としており、45分と30分を入れ替えた記述は誤りである。令第108条の防火性能は「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱」に対して求められる性能で、屋内で起きた火災ではなく外部からの延焼を抑えることを目的とする点が準耐火性能と決定的に異なり、時間も加熱開始後30分間であって45分間ではない。「準耐火は45分、防火は外からの30分で外壁と軒裏だけ」と対比して覚える。

根拠法令: 建築基準法施行令第107条の2/建築基準法施行令第108条

関連キーワード: 準耐火性能・防火性能・45分間・令107条の2

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