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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第25問: 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物について、建築基準法施行令第122条第2項及び第3項が定める内容として正しいものはどれか。

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上級火災及び防火

3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物について、建築基準法施行令第122条第2項及び第3項が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 15階以上の売場に通ずる直通階段は、その全てを特別避難階段としなければならない

令第122条第3項は、同条第2項の直通階段のうち「五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはその全てを」特別避難階段としなければならないと定めている。したがって15階以上の売場に通ずるものは全てが特別避難階段となる。15階以上について1以上で足りるとする記述、5階以上について全てを求める記述は、いずれも5階と15階の扱いを取り違えている。また同条第2項は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設けたうえでこれらを避難階段又は特別避難階段としなければならないと定めているから、1以上を設ければ足りるとする記述も誤りである。売場は在館者が多く不慣れな者も含まれるため、通常の建築物より一段厳しい要求が課されている。

根拠法令: 建築基準法施行令第122条第2項/建築基準法施行令第122条第3項

関連キーワード: 物品販売業を営む店舗・特別避難階段・屋上広場・5階以上・15階以上

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