消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第7問: 建築基準法施行令第112条第10項は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画された一定の部分について、同条第7項から第9項までの高層区画の規定を適用しな
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建築基準法施行令第112条第10項は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画された一定の部分について、同条第7項から第9項までの高層区画の規定を適用しないとしている。同項が掲げる部分に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 便所、給湯室その他これらに類する室の部分
令第112条第10項が掲げるのは、階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分、及び床面積の合計が200平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画されたものである。便所や給湯室のような小さな室は同項に掲げられておらず、区画されていても高層区画の規定の適用は外れない。階段室の部分、廊下その他避難の用に供する部分、200平方メートル以内の共同住宅の住戸はいずれも同項に掲げられている。適用が外れるのは条文に掲げられた種類の部分に限られ、面積が小さい室というだけでは足りない点に注意したい。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第10項
関連キーワード: 高層区画・階段室・共同住宅の住戸・避難の用に供する部分
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