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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第12問: 建築基準法施行令第112条第1項は特定防火設備を定義している。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後どれだけの間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの

問題 12 / 55あと 5 問で 30% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第1項は特定防火設備を定義している。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後どれだけの間、加熱面以外の面に火炎を出さないものとされているか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの

令第112条第1項は、特定防火設備を「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と定義している。したがって1時間とする記述が正しい。10分間とする記述は、令第112条第12項ただし書等に登場する十分間防火設備の性能であり別の概念である。20分間は防火設備一般の遮炎性能、30分間はいずれの区分にも対応しない数値であって誤りである。特定防火設備は1時間、十分間防火設備は10分間という時間の違いが、そのまま名称と使い分けに直結している点を押さえておくとよい。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第1項

関連キーワード: 特定防火設備・1時間・遮炎性能・十分間防火設備

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