消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第21問: 建築基準法施行令第121条第2項は、主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について、同条第1項の面積の数値を読み替えてい
建築基準法施行令第121条第2項は、主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について、同条第1項の面積の数値を読み替えている。読替え後の数値として正しいものはどれか。
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正解: 1. 「50平方メートル」は「100平方メートル」に、「100平方メートル」は「200平方メートル」に読み替える
令第121条第2項は「五十平方メートル」を「百平方メートル」に、「百平方メートル」を「二百平方メートル」に、「二百平方メートル」を「四百平方メートル」にそれぞれ読み替えると定めている。いずれも2倍にする読替えであるから、50を100、100を200とする組合せが正しい。1.5倍とする記述、3倍とする記述はいずれも条文の倍率と異なる。50を200に、100を400にするとする記述は4倍であり、これも誤りである。この読替えは第1項中に現れる「五十平方メートル」「百平方メートル」「二百平方メートル」という語の全てに及ぶ点に注意したい。具体的には、病院の病室等に関する第4号の50平方メートル、第3号の括弧書・ホテルの宿泊室等に関する第5号・第6号イの括弧書・第6号ロに現れる100平方メートル、及び第6号ロの200平方メートルが対象となる(第6号イが読替えの対象であることは、令第123条の2が「第百二十一条第一項第五号及び第六号イ(これらの規定を同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)」と定めていることからも確認できる)。したがって、6階以上の階でその階に居室を有するものについての除外要件も、準耐火構造等の建築物では居室の床面積の合計200平方メートル以下まで緩和される。これに対し、第2号の物品販売業を営む店舗の1,500平方メートルは読替えの対象となる語に含まれないため緩和されない。
根拠法令: 建築基準法施行令第121条第2項
関連キーワード: 2以上の直通階段・読替え・2倍・準耐火構造・不燃材料
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