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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第20問: 建築基準法施行令第121条第1項第2号により2以上の直通階段を設けなければならないこととなる物品販売業を営む店舗の要件として、正しいものはどれか。

問題 20 / 55あと 2 問で 40% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第121条第1項第2号により2以上の直通階段を設けなければならないこととなる物品販売業を営む店舗の要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗の用途に供する階で、その階に売場を有するもの

令第121条第1項第2号は「物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの」について、2以上の直通階段を設けなければならないと定めている。したがって1,500平方メートルを超えるものとする記述が正しく、500平方メートル、1,000平方メートル、3,000平方メートルはいずれも条文にない数値である。この1,500平方メートルという規模は、同条第2項の読替えの対象になっていない点にも注意を要する。すなわち主要構造部が準耐火構造であっても物品販売業を営む店舗のこの数値は緩和されない。なお同号の括弧書は令第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項でも共通して用いられる定義となっている。

根拠法令: 建築基準法施行令第121条第1項第2号

関連キーワード: 2以上の直通階段・物品販売業を営む店舗・1500平方メートル・売場

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