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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第40問: 建築基準法施行令第126条の6により非常用の進入口を設けなければならない階として正しいものはどれか。

問題 40 / 55あと 4 問で 80% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の6により非常用の進入口を設けなければならない階として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階

条文は「建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階」に非常用の進入口を求めている。高さ31mを超える部分は、はしご車による外部からの進入が期待できない領域であり、令第129条の13の3の非常用の昇降機によって消防隊の進入を確保する仕組みになっているため、進入口の対象からは外れる。対象階を2階以上とする記述も条文の数字と食い違う。なお不燃性の物品の保管等で火災の発生のおそれが少ない階などは除かれる。「31m以下・3階以上」を一組で押さえる。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の6

関連キーワード: 非常用の進入口・31メートル・3階以上・令126条の6

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