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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第55問: 建築基準法施行令第128条の7の区画避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 55 / 55完走しました!🎉
中級火災及び防火

建築基準法施行令第128条の7の区画避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 検証の対象となる区画部分から、2以上の階にわたって区画されたものは除かれる

同条第1項は、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画されたもののうち、「二以上の階にわたつて区画されたものを除く」ものを区画部分と定義している。区画は耐火構造に限られない。適用が除外されるのは第126条の2、第126条の3及び第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く)に限られ、廊下や直通階段の規定も防火区画の規定も外れない。三つの検証法は区画・階・全館の順に対象が広がり、それにつれて適用除外の範囲も増えるという構造で整理する。

根拠法令: 建築基準法施行令第128条の7第1項

関連キーワード: 区画避難安全検証法・令128条の7・区画部分・適用除外

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