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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第15問: 建築基準法施行令第112条第19項は、防火区画に用いる特定防火設備や防火設備のうち常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものについて、閉鎖又は作動の条件など

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建築基準法施行令第112条第19項は、防火区画に用いる特定防火設備や防火設備のうち常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものについて、閉鎖又は作動の条件などの構造を区画の種類に応じて定めている。その内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 面積区画(第1項本文)に用いる特定防火設備は、火災による煙の発生又は温度の急激な上昇のいずれかの場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとされている

令第112条第19項第1号ニは、面積区画(第1項本文)などに用いる特定防火設備で常時閉鎖等の状態にないものについて、火災により煙が発生した場合又は温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしている。遮煙性能は同号の要件に含まれない。これに対し同項第2号ロは、竪穴区画(第11項)などに用いる防火設備に、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を求めたうえで、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしている。したがって、面積区画の特定防火設備に遮煙性能を求める記述、竪穴区画の防火設備を温度の上昇で閉鎖するとする記述、竪穴区画にも煙と温度のいずれかでよいとする記述は誤りである。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第19項

関連キーワード: 特定防火設備・面積区画・竪穴区画・遮煙性能

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