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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第15問: 建築基準法施行令第112条第19項第1号は、面積区画等に用いる特定防火設備の要件を定めている。常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものが自動的に閉鎖又は作

問題 15 / 55あと 2 問で 30% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第19項第1号は、面積区画等に用いる特定防火設備の要件を定めている。常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものが自動的に閉鎖又は作動をすべき場合として、同号が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 火災により煙が発生した場合又は温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に閉鎖又は作動をすること

令第112条第19項第1号ニは「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること」と定めている。煙のみ、温度のみに限るとする記述は、他方の感知手段だけが働く火災で閉鎖が遅れることになり条文に反する。煙と温度の両方が生じた場合に限るとする記述は、条文の「いずれかの場合」を「かつ」に読み替えており最も誤りやすい選択肢である。これに対して同項第2号ロは、竪穴区画等に用いる防火設備について遮煙性能を求めたうえで「火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするもの」としており、感知の条件が異なる。区画の種類によって求められる感知方式が違う点を対比して整理しておきたい。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第19項第1号

関連キーワード: 防火設備・自動閉鎖・煙感知・熱感知・第112条第19項

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