消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第42問: 建築基準法施行令第126条の7第3号が定める非常用の進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さの組合せとして正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
建築基準法施行令第126条の7第3号が定める非常用の進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さの組合せとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 幅75cm以上、高さ1.2m以上、下端の床面からの高さ80cm以下
同号は、進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さを、それぞれ75cm以上、1.2m以上、80cm以下と定めている。幅と高さは「以上」で下限を、下端の高さだけは「以下」で上限を示している点が読み取りの要点である。幅と高さを入れ替えた記述、下端の高さを1.2m以下や1m以下とする記述はいずれも条文と食い違う。あわせて同条は、進入口を外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とすること、奥行き1m以上・長さ4m以上のバルコニーを設けることも求めている。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の7第3号
関連キーワード: 非常用の進入口・75センチメートル・1.2メートル・令126条の7
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