メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第42問: 建築基準法施行令第126条の7第3号が定める非常用の進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さの組合せとして正しいものはどれか。

問題 42 / 55あと 2 問で 80% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の7第3号が定める非常用の進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さの組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 幅75cm以上、高さ1.2m以上、下端の床面からの高さ80cm以下

同号は、進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さを、それぞれ75cm以上、1.2m以上、80cm以下と定めている。幅と高さは「以上」で下限を、下端の高さだけは「以下」で上限を示している点が読み取りの要点である。幅と高さを入れ替えた記述、下端の高さを1.2m以下や1m以下とする記述はいずれも条文と食い違う。あわせて同条は、進入口を外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とすること、奥行き1m以上・長さ4m以上のバルコニーを設けることも求めている。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の7第3号

関連キーワード: 非常用の進入口・75センチメートル・1.2メートル・令126条の7

解答すると次へ進めます

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック