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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第54問: 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられたものについて、建築基準法施行令第129条の2第1項により

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主要構造部を準耐火構造とした建築物で、全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられたものについて、建築基準法施行令第129条の2第1項により適用しないこととされる同令第112条の規定はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 竪穴区画について定める第11項

令第129条の2第1項は、全館避難安全性能が確かめられた建築物について、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項、第119条、第120条、第126条の2、第126条の3などの規定を適用しないとしている。竪穴区画を定める第112条第11項はこれに含まれる。面積区画の第1項、防火区画に接する外壁(いわゆるスパンドレル)の第16項、管が防火区画を貫通する場合の隙間の措置を定める第20項は列挙されておらず、検証をしても適用は外れない。なお同項の対象は、主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたもの等に限られる。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2第1項

関連キーワード: 全館避難安全検証法・竪穴区画・面積区画・防火区画

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