メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第54問: 建築基準法施行令第129条の2第1項の全館避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 54 / 55あと 1 問で 100% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第129条の2第1項の全館避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 全館避難安全性能が確かめられた建築物については、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項の規定が適用されない

同項は、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項という区画に関する規定を含めて、階避難安全検証法より広い範囲を適用除外としている。排煙設備の第126条の2・第126条の3も、内装制限の第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く)も適用除外に含まれるため、これらが適用されるとする記述や対象外とする記述は誤り。また対象は、主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限られ、構造を問わず用いられるわけではない。

根拠法令: 建築基準法施行令第129条の2第1項

関連キーワード: 全館避難安全検証法・適用除外・令129条の2・第112条

解答すると次へ進めます

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック