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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第41問: 建築基準法施行令第126条の7第2号により定められている非常用の進入口の間隔の上限として正しいものはどれか。

問題 41 / 55あと 3 問で 80% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の7第2号により定められている非常用の進入口の間隔の上限として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 40m以下

同号は「進入口の間隔は、四十メートル以下であること」と定めている。30mは防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離の上限(令第126条の3第1項第3号)であり、距離の数値として最も混同しやすい。50m・60mという数値は同条に無い。進入口は、まず第1号により道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けることが前提であり、そのうえで間隔を40m以下とする。消防隊がどの位置からでも取り付ける面を確保するための規定と理解しておく。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の7第2号

関連キーワード: 非常用の進入口・間隔・40メートル・令126条の7

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