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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第27問: 建築基準法施行令第123条第3項が定める特別避難階段の構造について、屋内と階段室との連絡の方法として正しいものはどれか。

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建築基準法施行令第123条第3項が定める特別避難階段の構造について、屋内と階段室との連絡の方法として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること

令第123条第3項第1号は「屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること」と定めている。屋内から階段室へ直接出入口を設けて連絡することはできず、必ずバルコニーか付室という緩衝空間を挟むことが特別避難階段の要件である。付室の屋内に面する壁に採光用の窓を設けることは、同項第9号が「バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと」と定めているので認められない。排煙設備を有する付室に限るとする記述は、かつての条文にあった限定であるが現行規定では削除されており、古い教材の記述をそのまま覚えていると誤る典型例である。現行では同項第2号が、付室を通じて連絡する場合には階段室又は付室の構造が煙の階段室への流入を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けたものであることを求める、性能規定の形をとっている。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条第3項第1号/建築基準法施行令第123条第3項第2号/建築基準法施行令第123条第3項第9号

関連キーワード: 特別避難階段・バルコニー・付室・令第123条第3項・煙の流入防止

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