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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第38問: 建築基準法施行令第126条の5第1号により非常用の照明装置に求められる構造として正しいものはどれか。

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建築基準法施行令第126条の5第1号により非常用の照明装置に求められる構造として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとし、予備電源を設けること

同号イは「照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること」、ハは「予備電源を設けること」と定める。間接照明では足りず、照度も5ルクス・10ルクスではなく1ルクスが基準である。また建築基準法が求めるのは予備電源であって、消防法令上の非常電源の一種である非常電源専用受電設備ではない。なお同条第2号として、停電時に自動点灯し室内の温度が上昇した場合でも床面で1ルクス以上を確保できるものとして大臣の認定を受けた構造でもよいとされている。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の5第1号

関連キーワード: 非常用の照明装置・1ルクス・直接照明・令126条の5

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