実技(鑑別・製図)
全36問
この科目の学習ポイントを読む
実技(鑑別・製図)は消防設備士 甲種第5類を構成する3科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全36問 (試験全体の約29%相当) を収録しています。本試験は合格率約35.0%・試験時間3時間15分・受験料6,600円の試験で、実技(鑑別・製図)は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは緩降機・収容人員・救助袋・避難階段などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると消防設備士 甲種第5類受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
36問のうち36問には法令・告示の根拠条文を明示し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (消防関係法令・基礎知識・構造・機能・工事・整備) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- Q1上級ハッチ用つり下げはしご・避難器具用ハッチ・突子
金属製避難はしごの規格にいう「ハッチ用つり下げはしご」の説明として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条第5号は、ハッチ用つり下げはしごを「つり下げはしごのうち、避難器具用ハッチ(金属製避難はしごを常時使用可能の状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。)に格納されているもの(使用の際、防火対象物に突子が接触しない構造のもの…
根拠法令: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条第5号
- Q2中級避難はしご・固定はしご・つり下げはしご
金属製避難はしごの規格において、避難はしごとして掲げられている3種類の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条第1号は、避難はしごを「固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしご」と定めている。避難用タラップと避難ロープは、消防法施行令第25条第2項第1号の表で避難はしごとは別の避難器具として掲げられているものであり、避難はしごの種別ではな…
根拠法令: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条第1号
- Q3上級立てかけはしご・縮梯防止装置・折りたたみ防止装置
金属製避難はしごに設ける装置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条第4号は、折りたたむことができる構造のものには「使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置」を設けることと定めており、使用者が手動で操作して固定するという記述は条文と食い違う。使用者の操作を待たずに自動的に作動することが求められて…
根拠法令: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条第4号
- Q4初級調速器・降下速度・緩降機
緩降機の部品のうち、「降下速度を一定の範囲に調節する装置」に当たるものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第4号が、調速器を「緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置」と定義している。同令第4条第1項は調速器について、常時分解掃除等を行わなくても作動すること、降下時に発生する熱によって機能に異常を生じないこと、ロープが調速器のプーリー等から外れ…
根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第4号
- Q5上級救助袋・入口金具・袋取付枠
垂直式の救助袋において、入口金具を構成するものとして掲げられている部品の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第九第1号(三)イは、垂直式の救助袋の入口金具について「入口枠、支持枠、袋取付枠、結合金具及びロープその他これに類するものにより構成されるもの」と定めている。袋本体・緩衝装置・取手は同号(二)で救助袋そのものを構成する要素として挙げられているものであって、入口金具の…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第九第1号(三)イ
- Q6初級すべり棒・避難ロープ・用語の意義
避難器具の用語の意義において「垂直に固定した棒を滑り降りるもの」と説明されている避難器具として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第二第3号が、すべり棒を「垂直に固定した棒を滑り降りるもの」と説明している。棒そのものが固定されている点がポイントである。避難ロープは同第4号で「上端部を固定しつりさげたロープを使用し降下するもの」とされ、たわむロープを用いる点で異なる。すべり台は同第2号で勾配のあ…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第二第3号
- Q7中級縦棒・横桟・避難はしごの構成
金属製避難はしごの規格において、避難はしごを構成するものとされている部分の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第3条第2項は、避難はしごは「縦棒(つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。)及び横桟で構成されるもの」と定めている。つり下げ金具は同令第6条第2号がつり下げはしごに求めている部品であり…
根拠法令: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第3条第2項
- Q8初級救助袋・展張・袋本体
避難器具の用語の意義において「使用の際、垂直又は斜めに展張し、袋本体の内部を滑り降りるもの」と説明されている避難器具として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第二第7号は、救助袋を「使用の際、垂直又は斜めに展張し、袋本体の内部を滑り降りるもの」と説明している。垂直に展張して使うものを垂直式、斜めに展張して使うものを斜降式と呼び分ける。すべり台は固定された滑り面の上を滑るものであって袋の内部を通るものではない。避難橋は建築…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第二第7号
- Q9中級可搬式緩降機・固定式緩降機・安全環
可搬式緩降機の説明として、正しいものはどれか。
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解説: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第3号は、可搬式緩降機を「使用時に取付け具に取り付けて使用する緩降機」と定義している。同令第3条第3項は可搬式緩降機について、取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができることを求めている。選択肢1は同令第2条第2号の固定式緩降機…
根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第3号
- Q10中級展張部材・本体布・救助袋
救助袋の部品のうち、「袋本体にかかる引張力を主として負担する部材」に当たるものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第九第1号(三)ニは、袋本体は展張部材を有するものであることと定め、その括弧書きで展張部材を「袋本体にかかる引張力を主として負担する部材」と定義している。同号(三)ホは使用の際の展張部材の伸びが本体布の伸びを超えないこと、同号(三)ヘは展張部材及び本体布を袋取付枠に…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第九第1号(三)ニ
- Q11中級緩降機・一般構造・調速器の連結部
緩降機の一般構造として、緩降機を構成するものと定められている部品の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条第1項第2号は、緩降機の構造は「調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるもの」であることと定めている。リールは同令第2条第8号でロープ及び着用具を収納するために巻き取る用具と定義され、緊結金具は同条第7号でロープと着用具を連結する…
根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条第1項第2号
- Q12初級避難橋・用語の意義・建築物相互
避難器具の用語の意義において「建築物相互を連絡する橋状のもの」と説明されている避難器具として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第二は用語の意義を定めており、避難橋を「建築物相互を連絡する橋状のもの」と説明している。隣の建築物へ水平に移って避難させる器具である点が他と決定的に違う。避難用タラップは階段状のもので使用の際に手すりを用いるもの、すべり台は勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第二第6号
- Q13中級着用具・身体の保持・緩降機
緩降機の部品のうち、「使用者が着用することにより使用者の身体を保持する用具」に当たるものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第6号が、着用具を「使用者が着用することにより使用者の身体を保持する用具」と定義している。同令第4条第4項は着用具について、容易に着用することができること、着用する際には操作を加えることなく使用者の身体の定位置を確実に保持すること、使用中に使…
根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第6号
- Q14中級緩降機・自重・連続交互
「使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構を有するもの」と定義されている避難器具として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第1号が、緩降機をこのとおり定義している。「連続交互」とあるのは、同令第4条第4項第7号がロープの両端にそれぞれ着用具を連結することを求めていることに対応しており、一方が降りると他方が引き上げられて次の使用者が続けて降りられる構造を指す。避難…
根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第1号
- Q15上級誘導綱・砂袋・附属装置
垂直式の救助袋において、誘導綱の先端に取り付けることとされているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第九第1号(三)ヌは救助袋の附属装置について定めており、その(3)で、誘導綱の先端に夜間において識別し易く、かつ、一定の質量を有する砂袋等を取り付けることとしている。誘導綱そのものは同(2)により袋本体の下端に取り付けるものである。保護マットその他の緩衝装置は同号(…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第九第1号(三)ヌ(3)
- Q16中級緊結金具・着用具・調速器の連結部
緩降機において、ロープと着用具を連結する金具の名称として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第7号は、緊結金具を「ロープと着用具を連結する金具」と定義している。同令第4条第5項は緊結金具について、ロープと着用具を離脱しない方法で連結してあること、使用中に離脱・分解・損傷又は変形を生じないこと、使用者に損傷を与えるおそれがないことを求…
根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第7号
- Q17上級救助袋・表示・展張方向
救助袋に表示することとされている事項のうち、斜降式の救助袋に限って表示するものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 避難器具の基準第九第4号は、救助袋に表示する事項として、種別、製造者名又は商標、製造年月、製造番号、設置階数、及び展張方向の6つを掲げており、このうち展張方向にだけ「斜降式の救助袋に限る。」という限定が付されている。したがって斜降式に限って表示するものは展張方向である。種別・設置…
根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号「避難器具の基準」第九第4号(六)
- Q18上級突子・横さん・10センチメートル
つり下げはしごに設ける突子の役割の説明として、最も適切なものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 消防法施行規則第27条第1項第5号ハは、つり下げはしごの横さんは使用の際に防火対象物から10センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けることと定めている。金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条第1号も、この距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設け…
根拠法令: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条第1号(設置側の根拠は消防法施行規則第27条第1項第5号ハ)
- Q19中級規則26条1項・読み替え・設置個数の減免
消防法施行令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が、特定主要構造部を耐火構造としたものであり、かつ、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられているとき、消防法施行規則第26条第1項により令第25条第2項第1号本文中の数値はどのように読み替えて算出することとされているか。
答えと解説を先に見る
解説: 規則第26条第1項は、第1号「特定主要構造部を耐火構造としたものであること」及び第2号「直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上設けられていること」の両方に該当するとき、令第25条第2項第1号本文中の「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第1項
- Q20中級収容人員・令別表第一(四)項・規則1条の3
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 18人 ・主として従業者以外の者の使用に供する部分のうち、飲食又は休憩の用に供する部分の床面積 120平方メートル ・主として従業者以外の者の使用に供する部分のうち、その他の部分の床面積 420平方メートル
答えと解説を先に見る
解説: 規則第1条の3第1項の(四)項の欄は、従業者の数に、主として従業者以外の者の使用に供する部分について、飲食又は休憩の用に供する部分は床面積を3平方メートルで、その他の部分は床面積を4平方メートルで除して得た数を合算すると定める。よって18+120÷3+420÷4=18+40+10…
根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(四)項に掲げる防火対象物の欄)
- Q21初級設置免除・規則26条7項・屋上広場
消防法施行規則第26条第7項は、消防法施行令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の一定の屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられている場合には、当該階に避難器具を設置しないことができると定めている。このときの屋上広場の面積の要件として正しいものは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 規則第26条第7項第1号は「屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること」と定めており、これは避難器具を設置しないことができる場合の要件である。1の100平方メートルは同条第4項第1号の「避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること」であって、こち…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第7項第1号
- Q22上級収容人員・令別表第一(十六)項・規則1条の3第2項
令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 【(四)項の用途に供される部分】従業者の数 12人/主として従業者以外の者の使用に供する部分のうち飲食又は休憩の用に供する部分の床面積 45平方メートル/同じくその他の部分の床面積 320平方メートル 【(五)項イの用途に供される部分(簡易宿所ではなく、主として団体客を宿泊させるものでもない)】従業者の数 6人/洋式の宿泊室にあるベッドの数 24床/和式の宿泊室の床面積の合計 90平方メートル/集会、飲食又は休憩の用に供する部分はない
答えと解説を先に見る
解説: 規則第1条の3第2項は、令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物について、同表各項の用途と同一の用途に供されている部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして第1項を適用し、その収容人員を合算すると定める。(四)項部分は12+45÷3+320÷4=12+15+80=10…
根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第2項
- Q23初級適応避難器具・6階以上の階・緩降機
消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の6階以上の階について、同条第2項第1号の表で適応するものとされている避難器具のみを掲げているものは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 令第25条第2項第1号の表の第1号の行は、二階では滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップが並ぶが、三階以上になると避難はしごと避難用タラップが落ち、さらに6階以上の階では緩降機も落ちて滑り台・救助袋・避難橋の3種類だけになる。第1号の行は階が上がるほど適応する…
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
- Q24中級設置個数・令25条2項1号・300人ごと
消防法施行令第25条第1項第4号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は1,250人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではなく、消防法施行規則第26条の規定による減免はいずれも考慮しないものとするとき、この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。
答えと解説を先に見る
解説: 令第25条第2項第1号は、同条第1項第4号に掲げる階について、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上と定める。1,250人は300人を超えるので、超過分950人について300人ごとに切り上げて4個を加え、1…
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号
- Q25上級収容人員・令別表第一(一)項・長いす式のいす席
令別表第一(一)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 15人 ・客席のうち固定式のいす席を設ける部分には、正面幅3.4メートルの長いす式のいす席が20脚ある ・客席のうち立見席を設ける部分の床面積 30平方メートル ・客席のうちその他の部分の床面積 45平方メートル
答えと解説を先に見る
解説: 規則第1条の3第1項の(一)項の欄は、従業者の数に客席の部分ごとの数を合算する。長いす式のいす席は正面幅を0.4メートルで除し1未満の端数を切り捨てるので、3.4÷0.4=8.5→8、8×20脚=160。立見席は床面積を0.2平方メートルで除して30÷0.2=150。その他の部分…
根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の欄)
- Q26中級適応避難器具・すべり棒・避難ロープ
消防法施行令第25条第2項第1号の表において、すべり棒及び避難ロープが適応する避難器具として掲げられているものは、次のうちどれか。
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解説: すべり棒及び避難ロープは、令第25条第2項第1号の表のうち第2号及び第3号の防火対象物の二階の欄と、第5号の防火対象物の二階の欄にしか掲げられていない。降下高さが小さい二階に限って認められる器具だと押さえるとよい。したがって三階を挙げる2・3・5は誤りである。1は階こそ二階だが、…
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
- Q27上級設置個数の減免・規則26条1項・読み替え
消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は750人である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、直通階段を避難階段としたものが2以上設けられている。ただし、これらの避難階段は屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有しないため消防法施行規則第26条第2項による減算はできず、渡り廊下及び屋上広場もない。この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。
答えと解説を先に見る
解説: 規則第26条第1項は、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられている階について、令第25条第2項第1号本文中の「百人」を「二百人」に読み替えて算出すると定める。第1号の階は本来100人ごとの系統だが、読み替えにより200人ごと…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第1項(消防法施行令第25条第2項第1号の読み替え)
- Q28上級設置個数の減算・規則26条3項・渡り廊下
消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は1,100人である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、この階には消防法施行規則第26条第3項各号に適合する渡り廊下が2設けられている。一方、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものは設けられておらず、屋上広場もない。この階について正しいものは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第3号の階は200人ごとの系統なので、令第25条第2項第1号により1+(900÷200を切り上げた5)=6個が算出個数となる。規則第26条第3項は、特定主要構造部を耐火構造としたものに所定の渡り廊下が設けられている場合、算出個数から当該渡り廊下の数に2を乗じた数を引くことができる…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第3項
- Q29初級設置免除・規則26条5項3号・30人未満
消防法施行規則第26条第5項第3号は、特定主要構造部を耐火構造としたものであること、居室又は住戸から直通階段に直接通じており当該直通階段に面する開口部に所定の防火戸を設けたものであること等に該当するときは、当該階に避難器具を設置しないことができると定めている。この場合に併せて満たさなければならない収容人員の要件として正しいものは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 規則第26条第5項第3号ニは「収容人員は、三十人未満であること」と定めており、同号イからハまでの構造上の要件と併せて全て満たしたときに限り、当該階に避難器具を設置しないことができる。2から5の数値は同号には存在しない。なお同号ロ(ロ)は、直接手で開くことができ自動的に閉鎖する部分…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第5項第3号ニ
- Q30初級適応避難器具・地階・避難用タラップ
消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の地階に設置する避難器具として、同条第2項第1号の表で適応するものとされている器具の組合せは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 令第25条第2項第1号の表の「地階」の欄には、第1号から第4号までのいずれの区分でも避難はしごと避難用タラップの2種類しか掲げられていない。地階からの避難は下方へ降りるのではなく上方の避難階へ向かう動線になるため、降下を前提とする器具が並ばないと理解すると覚えやすい。したがって滑…
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
- Q31中級設置個数・令25条2項1号・200人ごと
消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は620人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではなく、消防法施行規則第26条の規定による減免はいずれも考慮しないものとするとき、この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。
答えと解説を先に見る
解説: 令第25条第2項第1号は、同条第1項第3号に掲げる階について、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上と定める。620人は200人を超えるので、超過分420人について200人ごとに切り上げて3個を加え、1+3…
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号
- Q32上級令25条2項1号の表・空白欄・第4号の防火対象物
消防法施行令第25条第2項第1号の表において、適応する避難器具が一つも掲げられておらず欄が空白となっている防火対象物の区分と階の組合せは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 令第25条第1項第4号は、令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階を対象としており、二階はそもそも設置対象の階に含まれない。そのため同条第2項第1号の表でも第4号の行の「二階」の欄は空白になっている。1は避難はしご及び避難用タラップ、2は滑り台・…
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
- Q33中級収容人員・令別表第一(六)項イ・病床の数
令別表第一(六)項イに掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・医師、看護師その他の従業者の数 45人 ・病室内にある病床の数 180床 ・待合室の床面積の合計 96平方メートル ・診察室その他の部分の床面積の合計 300平方メートル
答えと解説を先に見る
解説: 規則第1条の3第1項の(六)項イの欄は、医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数、病室内にある病床の数、待合室の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数の3つを合算すると定める。よって45+180+96÷3=45+180+32=257人。条文が挙げるのは待合室だ…
根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(六)項イに掲げるものの欄)
- Q34中級設置個数の減算・規則26条2項・一に満たないとき
消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は90人である。この階には、建築基準法施行令第120条から第122条までの規定により必要とされる直通階段で、同令第123条に規定する屋外に設ける避難階段としたものが1設けられている(避難階段としたものはこの1のみである)。渡り廊下及び屋上広場はない。この階について正しいものは、次のうちどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第1号の階は令第25条第2項第1号により100人ごとの系統であり、収容人員90人は100人以下なので算出個数は1個である。これに規則第26条第2項を適用すると、当該避難階段の数1を引いて1-1=0となる。同項後段は「当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないこ…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第2項後段
- Q35上級収容人員・令別表第一(五)項イ・和式の宿泊室
令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物(簡易宿所ではなく、主として団体客を宿泊させるものでもない)について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 8人 ・洋式の宿泊室にあるベッドの数 40床 ・和式の宿泊室の床面積の合計 180平方メートル ・集会、飲食又は休憩の用に供する部分には固定式のいす席がなく、その他の部分の床面積 60平方メートル
答えと解説を先に見る
解説: 規則第1条の3第1項の(五)項イの欄は、従業者の数、宿泊室ごとの数、集会・飲食又は休憩の用に供する部分の数を合算する。洋式の宿泊室はベッドの数に対応する数なので40、和式の宿泊室は床面積を6平方メートルで除して180÷6=30、集会等の部分のその他の部分は床面積を3平方メートルで…
根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(五)項イに掲げるものの欄)
- Q36中級設置個数の減算・規則26条2項・避難階段
消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は900人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではない。この階には、建築基準法施行令第120条から第122条までの規定により必要とされる直通階段で、同令第123条に規定する屋外に設ける避難階段としたものが2設けられている。この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。
答えと解説を先に見る
解説: まず令第25条第2項第1号により、第3号の階は200人ごとの系統なので、900人では1+(700÷200を切り上げた4)=5個が算出個数となる。次に規則第26条第2項により、当該避難階段の数をそのまま引くことができるので5-2=3個。特定主要構造部が耐火構造ではないため、同条第1…
根拠法令: 消防法施行規則第26条第2項
実技(鑑別・製図)の出題傾向 — 収録全36問の分析
ぴよパスに収録している消防設備士 甲種第5類「実技(鑑別・製図)」のオリジナル練習問題 全36問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級8問・中級16問・上級12問の全36問構成です。うち36問には根拠となる法令・条文を解説に明記しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 緩降機5問
- 収容人員5問
- 救助袋4問
- 避難階段4問
- 適応避難器具3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
3の375人は長いすの除数を0.5メートルとした誤り((二)項・(三)項や(五)項イの数値と混同したもの)、1の325人は立見席を0.5平方メートルで除した誤り、2の340人はその他の部分を3平方メートルで除した誤り、4…
→ Q25 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定… で確認する
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5類専用の総合テキストは実質これ1冊。巻頭のカラーページで金属製避難はしご・救助袋・緩降機の実物を先に見せてから解説に入る構成なので、避難器具を実務で触ったことがなくても用語の空中戦にならない。甲種の合否を分ける実技 (鑑別等・製図) が第4編に、模擬試験が第5編に入っており、1冊で筆記から実技・総仕上げまで届く。甲5 は電気の出題がゼロで機械と規格に寄っているため、機械の基礎知識から順に積める構成が合っている。
こんな人に: 甲種5類を初めて受験する人。避難器具の実物を見たことがなく、名称と構造の対応から作りたい人。
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書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
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実技(鑑別・製図) — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 消防設備士 甲種第5類の実技(鑑別・製図)は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは消防設備士 甲種第5類の実技(鑑別・製図)に全36問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。126問ある消防設備士 甲種第5類全体のうち実技(鑑別・製図)は約29%を占める重要科目です。
- 実技(鑑別・製図)はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 実技(鑑別・製図)は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。消防設備士 甲種第5類は合計3科目 (実技(鑑別・製図) / 消防関係法令・基礎知識・構造・機能・工事・整備) の構成なので、実技(鑑別・製図)単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 消防設備士 甲種第5類全体で実技(鑑別・製図)の出題比率はどのくらいですか?
- 実技(鑑別・製図)は消防設備士 甲種第5類の3科目のうちの1科目で、ぴよパスでの実技(鑑別・製図)の問題数は36問 / 全126問 ≈ 29%です。本試験の出題比率もほぼこの割合に準拠しており、実技(鑑別・製図)を捨て科目にすると合格ラインを大きく下回るリスクがあります。合格率約35.0%の試験ですが、科目別に最低ラインを確保する学習戦略が結果として最短ルートになります。
- 実技(鑑別・製図)で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 消防設備士 甲種第5類は科目別に足切りラインが設定されている試験が多く、実技(鑑別・製図)で極端に落とすと他科目が満点でも不合格になる仕組みです。試験時間3時間15分の中で、ぴよパスの実技(鑑別・製図)練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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消防設備士
ビルメン4点 + ビル管








