消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第6問: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)は、用語の意義で「避難はしご」を、固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごのうち、一定のものに限って定義している
実技(鑑別・製図)
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第6問
避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)は、用語の意義で「避難はしご」を、固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごのうち、一定のものに限って定義している。その限定の内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 金属製以外のもの
避難器具の基準の第二第一号は、この告示でいう避難はしごを「固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごで金属製以外のもの」と定義しているので1が正しい。金属製のものは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に構造等の規格があり、この告示の第三は金属製以外の避難はしごの構造、材質及び強度を定めている。
アルミニウム合金製のはしごは金属製であり、この告示の避難はしごには当たらない。収納式のもの、避難器具用ハッチに格納するものは、いずれも金属製避難はしごの規格省令に出てくる区分で、告示の定義の限定ではない。
根拠・参照資料: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第二第一号
関連キーワード: 避難器具の基準・避難はしご・金属製避難はしご・用語の意義
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