消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第32問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表において、適応する避難器具が一つも掲げられておらず欄が空白となっている防火対象物の区分と階の組合せは、次のうちどれか。
消防法施行令第25条第2項第1号の表において、適応する避難器具が一つも掲げられておらず欄が空白となっている防火対象物の区分と階の組合せは、次のうちどれか。
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正解: 4. 同条第1項第4号の防火対象物の二階
令第25条第1項第4号は、令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階を対象としており、二階はそもそも設置対象の階に含まれない。そのため同条第2項第1号の表でも第4号の行の「二階」の欄は空白になっている。1は避難はしご及び避難用タラップ、2は滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・すべり棒・避難ロープ・避難用タラップ、3は滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ、5は2と同じ器具が掲げられており、いずれも空白ではない。なお同表で空白になっているのはこのほかに第5号の行の「地階」の欄であり、第5号が三階(一定の場合は二階)以上の階を対象としていることに対応する。
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
関連キーワード: 令25条2項1号の表・空白欄・第4号の防火対象物・二階・設置対象の階
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