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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第36問: 消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は900人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではない。この階には、建

問題 36 / 36完走しました!🎉
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消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は900人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではない。この階には、建築基準法施行令第120条から第122条までの規定により必要とされる直通階段で、同令第123条に規定する屋外に設ける避難階段としたものが2設けられている。この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 3個

まず令第25条第2項第1号により、第3号の階は200人ごとの系統なので、900人では1+(700÷200を切り上げた4)=5個が算出個数となる。次に規則第26条第2項により、当該避難階段の数をそのまま引くことができるので5-2=3個。特定主要構造部が耐火構造ではないため、同条第1項の読み替えも第3項・第4項の減算も適用できない点に注意する。1の1個は避難階段の数に2を乗じて引いた誤りで、2を乗じるのは第3項の渡り廊下と第4項の避難橋である。2の2個は算出個数の端数を切り捨てて4個としたもの、4の5個は減算を失念したもの、5の7個は100人ごとの系統で9個と算出したうえで2を引いたものである。

根拠法令: 消防法施行規則第26条第2項

関連キーワード: 設置個数の減算・規則26条2項・避難階段・第3号の防火対象物

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