消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第26問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表において、すべり棒及び避難ロープが適応する避難器具として掲げられているものは、次のうちどれか。
消防法施行令第25条第2項第1号の表において、すべり棒及び避難ロープが適応する避難器具として掲げられているものは、次のうちどれか。
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正解: 4. 同条第1項第2号及び第3号の防火対象物の二階
すべり棒及び避難ロープは、令第25条第2項第1号の表のうち第2号及び第3号の防火対象物の二階の欄と、第5号の防火対象物の二階の欄にしか掲げられていない。降下高さが小さい二階に限って認められる器具だと押さえるとよい。したがって三階を挙げる2・3・5は誤りである。1は階こそ二階だが、第1号すなわち令別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階の欄には滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップが掲げられており、すべり棒及び避難ロープは含まれていないので誤りである。
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
関連キーワード: 適応避難器具・すべり棒・避難ロープ・二階・令25条2項1号の表
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