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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第31問: 消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は620人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではなく、消防法施行規則

問題 31 / 36あと 2 問で 90% に到達
中級実技(鑑別・製図)難易度目安 65%

消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は620人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではなく、消防法施行規則第26条の規定による減免はいずれも考慮しないものとするとき、この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 4個

令第25条第2項第1号は、同条第1項第3号に掲げる階について、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上と定める。620人は200人を超えるので、超過分420人について200人ごとに切り上げて3個を加え、1+3=4個となる。3の3個は超過分の端数を切り捨てた誤り、5の7個は第1号・第2号・第5号に適用される100人ごとの系統と取り違えた誤り、2の2個は規則第26条第1項の読み替え(200人→400人)を要件を満たさないのに適用した誤り、1の1個は「200人以下のときは1個以上」の部分だけを見た誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号

関連キーワード: 設置個数・令25条2項1号・200人ごと・第3号の防火対象物

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