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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第21問: 消防法施行規則第26条第7項は、消防法施行令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)

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初級実技(鑑別・製図)

消防法施行規則第26条第7項は、消防法施行令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の一定の屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられている場合には、当該階に避難器具を設置しないことができると定めている。このときの屋上広場の面積の要件として正しいものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 1,500平方メートル以上であること

規則第26条第7項第1号は「屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること」と定めており、これは避難器具を設置しないことができる場合の要件である。1の100平方メートルは同条第4項第1号の「避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること」であって、こちらは設置個数から避難橋の数に2を乗じた数を引くことができるという減算の要件であり、免除の要件ではない。屋上広場に関する数値が2か所に出てきて15倍も違うため、100平方メートルは個数の減算、1,500平方メートルは設置の免除、と対にして押さえる必要がある。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第7項第1号

関連キーワード: 設置免除・規則26条7項・屋上広場・1500平方メートル・直下階

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