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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第28問: 消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は1,100人である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、この階

問題 28 / 36あと 1 問で 80% に到達
上級実技(鑑別・製図)難易度目安 30%

消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は1,100人である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、この階には消防法施行規則第26条第3項各号に適合する渡り廊下が2設けられている。一方、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものは設けられておらず、屋上広場もない。この階について正しいものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 避難器具を2個以上設置しなければならない

第3号の階は200人ごとの系統なので、令第25条第2項第1号により1+(900÷200を切り上げた5)=6個が算出個数となる。規則第26条第3項は、特定主要構造部を耐火構造としたものに所定の渡り廊下が設けられている場合、算出個数から当該渡り廊下の数に2を乗じた数を引くことができると定めるので、6-2×2=2個となる。3の4個は渡り廊下の数をそのまま引いた誤りで、そのまま引けるのは第2項の避難階段である。4の6個は減算を失念したもの、5の7個は100人ごとの系統で11個としたうえで4を引いたもの。1は避難階段が2以上ないため適用できない同条第1項の読み替えを併用し、引いた数が1に満たないと判断した誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第26条第3項

関連キーワード: 設置個数の減算・規則26条3項・渡り廊下・2を乗じた数

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