消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第22問: 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 【(四)項の用途に供される部分
令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 【(四)項の用途に供される部分】従業者の数 12人/主として従業者以外の者の使用に供する部分のうち飲食又は休憩の用に供する部分の床面積 45平方メートル/同じくその他の部分の床面積 320平方メートル 【(五)項イの用途に供される部分(簡易宿所ではなく、主として団体客を宿泊させるものでもない)】従業者の数 6人/洋式の宿泊室にあるベッドの数 24床/和式の宿泊室の床面積の合計 90平方メートル/集会、飲食又は休憩の用に供する部分はない
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正解: 3. 152人
規則第1条の3第2項は、令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物について、同表各項の用途と同一の用途に供されている部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして第1項を適用し、その収容人員を合算すると定める。(四)項部分は12+45÷3+320÷4=12+15+80=107人。(五)項イ部分は6+24+90÷6=6+24+15=45人。合算して152人となる。1の128人はベッドの数を落としたもの、2の134人は両部分の従業者を落としたもの、4の167人は和式の宿泊室を3平方メートルで除した誤り、5の178人も正しい合算値ではない。(四)項のその他の部分の除数を誤って3とすると、12+45÷3+320÷3+45=178.666…となり、その式でも178にそのまま一致するわけではない。正しくは320÷4=80であり、合計は152人となる。用途ごとに除数を切り替える点が要点となる。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第1条の3第2項
関連キーワード: 収容人員・令別表第一(十六)項・規則1条の3第2項・合算
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