消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第8問: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第九は、救助袋を構成する装置等を定め、一部の装置は一定の救助袋では設けないことができるとしている。垂直式の救助袋であ
実技(鑑別・製図)
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第8問
避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第九は、救助袋を構成する装置等を定め、一部の装置は一定の救助袋では設けないことができるとしている。垂直式の救助袋であることを理由に設けないことができるとされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 下部支持装置
避難器具の基準の第九第一号(二)は、救助袋は入口金具、袋本体、緩衝装置、取手及び下部支持装置等により構成されるとしたうえで、ただし書で、垂直式の救助袋は下部支持装置を設けないことができると定めているので3が正しい。緩衝装置を設けないことができるのは降着の際強い衝撃を受けるおそれのないものであり、垂直式であることが理由ではない。
垂直式には同号(三)チで保護マットその他の緩衝装置、(三)リで出口付近の4個以上の取手、(三)ヌで入口金具の覆い布を設けることが求められている。
根拠・参照資料: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第九第一号
関連キーワード: 救助袋・垂直式・下部支持装置・緩衝装置・取手
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