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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第23問: 消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の6階以上の階について、同条第2項第1号の表で適応するものとされている避難器具のみを掲げているものは、次のうち

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初級実技(鑑別・製図)

消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の6階以上の階について、同条第2項第1号の表で適応するものとされている避難器具のみを掲げているものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 滑り台、救助袋、避難橋

令第25条第2項第1号の表の第1号の行は、二階では滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップが並ぶが、三階以上になると避難はしごと避難用タラップが落ち、さらに6階以上の階では緩降機も落ちて滑り台・救助袋・避難橋の3種類だけになる。第1号の行は階が上がるほど適応する器具が絞られていく(三階以上で避難はしごと避難用タラップが外れ、六階以上ではさらに緩降機が外れる)と整理すると覚えやすい。したがって緩降機を含む2・5、避難はしごを含む3・5、避難用タラップを含む4はいずれも誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号の表

関連キーワード: 適応避難器具・6階以上の階・緩降機・令別表第一(六)項

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