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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第27問: 消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は750人である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、直通階段を

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上級実技(鑑別・製図)

消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は750人である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、直通階段を避難階段としたものが2以上設けられている。ただし、これらの避難階段は屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有しないため消防法施行規則第26条第2項による減算はできず、渡り廊下及び屋上広場もない。この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 4個

規則第26条第1項は、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられている階について、令第25条第2項第1号本文中の「百人」を「二百人」に読み替えて算出すると定める。第1号の階は本来100人ごとの系統だが、読み替えにより200人ごととなるので、200人を超える超過分550人を200人ごとに切り上げて3個を加え、1+3=4個となる。5の8個は読み替えを適用しない場合の個数、4の7個はさらに端数を切り捨てた数、1の3個は読み替え後の端数を切り捨てた誤り、3の5個は基準となる1個を二重に数えた誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第1項(消防法施行令第25条第2項第1号の読み替え)

関連キーワード: 設置個数の減免・規則26条1項・読み替え・避難階段・特定主要構造部

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