消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第19問: 消防法施行令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が、特定主要構造部を耐火構造としたものであり、かつ、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設け
消防法施行令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が、特定主要構造部を耐火構造としたものであり、かつ、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられているとき、消防法施行規則第26条第1項により令第25条第2項第1号本文中の数値はどのように読み替えて算出することとされているか。
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正解: 5. 「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替える
規則第26条第1項は、第1号「特定主要構造部を耐火構造としたものであること」及び第2号「直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上設けられていること」の両方に該当するとき、令第25条第2項第1号本文中の「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出した数以上とすると定める。3系統がいずれもちょうど2倍になるのが要点で、1の1.5倍や4の3倍は誤り。2は「二百人」と「三百人」の読み替え先が、3は「三百人」の読み替え先が条文と異なる。なお2つの号は「かつ」の関係であり、一方だけでは読み替えできない。
根拠法令: 消防法施行規則第26条第1項
関連キーワード: 規則26条1項・読み替え・設置個数の減免・避難階段・特別避難階段
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