消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第11問: 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条第1項第2号は、緩降機を構成するものを四つ掲げている。そのうち三つが調速器、ロープ及び着用具であるとき、残りの一つとして正
実技(鑑別・製図)
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第11問
緩降機の技術上の規格を定める省令第3条第1項第2号は、緩降機を構成するものを四つ掲げている。そのうち三つが調速器、ロープ及び着用具であるとき、残りの一つとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 調速器の連結部
規格省令第3条第1項第2号は、緩降機は「調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるもの」と定めているので4が正しい。調速器の連結部は、第2条第5号で取付け具と調速器を連結する部分とされる。
リールはロープ及び着用具を巻き取って収納する用具で、第4条第6項に要件があるが構成の四つには入らない。緊結金具はロープと着用具を連結する金具で、第4条第5項に要件があるが、これも構成の四つには掲げられていない。
プーリーは第4条第1項第7号に出てくる調速器の内部の部分である。
根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条第5号、第3条第1項第2号
関連キーワード: 緩降機・調速器の連結部・緊結金具
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