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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第29問: 消防法施行規則第26条第5項第3号は、特定主要構造部を耐火構造としたものであること、居室又は住戸から直通階段に直接通じており当該直通階段に面する開口部に所定の防

問題 29 / 36あと 4 問で 90% に到達
初級実技(鑑別・製図)難易度目安 73%

消防法施行規則第26条第5項第3号は、特定主要構造部を耐火構造としたものであること、居室又は住戸から直通階段に直接通じており当該直通階段に面する開口部に所定の防火戸を設けたものであること等に該当するときは、当該階に避難器具を設置しないことができると定めている。この場合に併せて満たさなければならない収容人員の要件として正しいものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 収容人員は30人未満であること

規則第26条第5項第3号ニは「収容人員は、三十人未満であること」と定めており、同号イからハまでの構造上の要件と併せて全て満たしたときに限り、当該階に避難器具を設置しないことができる。2から5の数値は同号には存在しない。なお同号ロ(ロ)は、直接手で開くことができ自動的に閉鎖する部分の幅・高さ・下端の床面からの高さを、それぞれ75センチメートル以上・1.8メートル以上・15センチメートル以下と定めており、これらも併せて確認しておきたい。免除規定は要件が「イからニまでに該当すること」と積み上げになっているため、1つでも欠ければ免除は受けられない。

根拠法令: 消防法施行規則第26条第5項第3号ニ

関連キーワード: 設置免除・規則26条5項3号・30人未満・直通階段・防火戸

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