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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第34問: 消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は90人である。この階には、建築基準法施行令第120条から第122条までの規定によ

問題 34 / 36あと 2 問で 100% に到達
中級実技(鑑別・製図)難易度目安 50%

消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は90人である。この階には、建築基準法施行令第120条から第122条までの規定により必要とされる直通階段で、同令第123条に規定する屋外に設ける避難階段としたものが1設けられている(避難階段としたものはこの1のみである)。渡り廊下及び屋上広場はない。この階について正しいものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 避難器具を設置しないことができる

第1号の階は令第25条第2項第1号により100人ごとの系統であり、収容人員90人は100人以下なので算出個数は1個である。これに規則第26条第2項を適用すると、当該避難階段の数1を引いて1-1=0となる。同項後段は「当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる」と定めているので、この階には避難器具を設置しないことができる。2から5は減算の結果が1に満たない場合の取扱いを見落としたものである。なお避難階段としたものは1しかないため、2以上を要件とする同条第1項の読み替えは適用されない。

根拠法令: 消防法施行規則第26条第2項後段

関連キーワード: 設置個数の減算・規則26条2項・一に満たないとき・避難階段

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