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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第33問: 令別表第一(六)項イに掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・医師、看護師その他の従業者の数

問題 33 / 36あと 3 問で 100% に到達
中級実技(鑑別・製図)難易度目安 55%

令別表第一(六)項イに掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・医師、看護師その他の従業者の数 45人 ・病室内にある病床の数 180床 ・待合室の床面積の合計 96平方メートル ・診察室その他の部分の床面積の合計 300平方メートル

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 257人

規則第1条の3第1項の(六)項イの欄は、医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数、病室内にある病床の数、待合室の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数の3つを合算すると定める。よって45+180+96÷3=45+180+32=257人。条文が挙げるのは待合室だけなので、診察室その他の部分の床面積は算入しない。4の332人はその他の部分を4平方メートルで除して加えた誤り、5の357人は3平方メートルで除して加えた誤りである。1の225人は待合室を落としたもの、2の249人は待合室に4平方メートルを用いた誤りで、4平方メートルは(四)項のその他の部分の除数である。

根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(六)項イに掲げるものの欄)

関連キーワード: 収容人員・令別表第一(六)項イ・病床の数・待合室・3平方メートル

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