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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第25問: 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 15人 ・客席のうち

問題 25 / 36あと 1 問で 70% に到達
上級実技(鑑別・製図)難易度目安 36%

令別表第一(一)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 15人 ・客席のうち固定式のいす席を設ける部分には、正面幅3.4メートルの長いす式のいす席が20脚ある ・客席のうち立見席を設ける部分の床面積 30平方メートル ・客席のうちその他の部分の床面積 45平方メートル

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 415人

規則第1条の3第1項の(一)項の欄は、従業者の数に客席の部分ごとの数を合算する。長いす式のいす席は正面幅を0.4メートルで除し1未満の端数を切り捨てるので、3.4÷0.4=8.5→8、8×20脚=160。立見席は床面積を0.2平方メートルで除して30÷0.2=150。その他の部分は0.5平方メートルで除して45÷0.5=90。合計は15+160+150+90=415人。3の375人は長いすの除数を0.5メートルとした誤り((二)項・(三)項や(五)項イの数値と混同したもの)、1の325人は立見席を0.5平方メートルで除した誤り、2の340人はその他の部分を3平方メートルで除した誤り、4の400人は従業者を加え忘れたものである。

根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の欄)

関連キーワード: 収容人員・令別表第一(一)項・長いす式のいす席・立見席・0.4メートル

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