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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第35問: 令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物(簡易宿所ではなく、主として団体客を宿泊させるものでもない)について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算

問題 35 / 36あと 1 問で 100% に到達
上級実技(鑑別・製図)難易度目安 46%

令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物(簡易宿所ではなく、主として団体客を宿泊させるものでもない)について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 8人 ・洋式の宿泊室にあるベッドの数 40床 ・和式の宿泊室の床面積の合計 180平方メートル ・集会、飲食又は休憩の用に供する部分には固定式のいす席がなく、その他の部分の床面積 60平方メートル

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 98人

規則第1条の3第1項の(五)項イの欄は、従業者の数、宿泊室ごとの数、集会・飲食又は休憩の用に供する部分の数を合算する。洋式の宿泊室はベッドの数に対応する数なので40、和式の宿泊室は床面積を6平方メートルで除して180÷6=30、集会等の部分のその他の部分は床面積を3平方メートルで除して60÷3=20。合計は8+40+30+20=98人となる。1の58人はベッドの数を落としたもの、3の90人は従業者を落としたもの、2の88人は集会等の部分にも6平方メートルを用いた誤り、4の93人は同じ部分に4平方メートルを用いた誤りである。なお和式の宿泊室を3平方メートルで除すのは簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものに限られる。

根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(五)項イに掲げるものの欄)

関連キーワード: 収容人員・令別表第一(五)項イ・和式の宿泊室・6平方メートル・簡易宿所

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