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消防設備士甲種5類の製図対策|設置個数の算定は3系統を引き分ければ解ける

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消防設備士甲種5類の製図対策|設置個数の算定は3系統を引き分ければ解ける
目次

甲5の製図は「個数を出す」問題に集約される

甲種5類の実技7問のうち2問が製図です。他の類のように配管やヘッドの配置を描くのではなく、避難器具が何個必要かを算定する問題が中心になります。手順は決まっているので、順番を固定してしまえば安定して取れます。

手順は4段階です。

  1. 収容人員を出す(消防法施行規則第1条の3)
  2. どの号に当たるかを決める(消防法施行令第25条第1項)
  3. 必要個数を計算する(同条第2項第1号)
  4. 緩和・減算・免除を適用する(消防法施行規則第26条)

① 収容人員 — 用途ごとに除数が違う

収容人員は消防法施行規則第1条の3で、防火対象物の用途ごとに算定方法が決まっています。

令別表第一の区分算定
(一)項従業者数+固定式いす席数(長いすは正面幅÷0.4m、端数切捨て)+立見席は床面積÷0.2㎡+その他は床面積÷0.5㎡
(四)項従業者数+飲食休憩部分は床面積÷3㎡+その他は床面積÷4㎡
(五)項イ従業者数+洋式はベッド数+和式は床面積÷6㎡(簡易宿所・団体客主体は÷3㎡
(六)項イ医師等の従業者数+病床数+待合室の床面積÷3㎡
(十七)項床面積÷5㎡
(十六)項用途ごとに一の防火対象物とみなして算定し合算

⚠️ 端数は切り捨てです。長いすの「正面幅÷0.4m」で1未満の端数が出た場合も切り捨てます。

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② どの号に当たるか — 収容人員のしきい値

消防法施行令第25条第1項は5つの号に分かれています。

対象設置階収容人員
第1号(六)項2階以上の階又は地階20人以上(下階に一定の用途があるときは10人以上)
第2号(五)項2階以上の階又は地階30人以上(同上の場合10人以上)
第3号(一)〜(四)項・(七)〜(十一)項2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)又は地階50人以上
第4号(十二)項・(十五)項3階以上の階又は地階無窓階・地階は100人、その他150人以上
第5号直通階段が2以上ない階3階以上の階10人以上

避難階と11階以上の階は除かれます(同項柱書)。ここを落とすと以降の計算が全部無駄になるので、最初に確認します。

③ 必要個数 — 3系統を引き分ける

同条第2項第1号が個数を定めています。号によって刻みが違うのがここの肝です。

該当する号必要個数
第1号・第2号・第5号収容人員100人以下は1個。100人ごとに1個追加
第3号200人以下は1個。200人ごとに1個追加
第4号300人以下は1個。300人ごとに1個追加

計算例で確かめます。

  • 第1号の階で収容人員320人 → 100人までが1個、以後100人ごとなので 4個(1+3)
  • 第3号の階で収容人員850人 → 200人までが1個、以後200人ごとなので 5個(1+4)
  • 第4号の階で収容人員1,000人 → 300人までが1個、以後300人ごとなので 4個(1+3)

誤りの典型は「刻みを取り違える」ことです。第3号の階に100人刻みを当てると9個になってしまいます。選択肢にはこの誤適用の値が必ず並ぶので、まず号を確定してから刻みを選んでください。

④ 緩和・減算・免除 — 適用の順序

消防法施行規則第26条に3種類の調整があります。読み替え → 減算の順で適用します。

読み替え(第1項) 特定主要構造部を耐火構造とし、かつ直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上あるとき、しきい値を読み替えます。

読み替え後
100人200人
200人400人
300人600人

減算(第2〜4項) 算出した個数から引けます。倍率が違うのがポイントです。

減算の対象引ける数
避難階段・特別避難階段(建基法施行令第123条・第124条)階段の数そのまま
渡り廊下渡り廊下の数 × 2
屋上広場の避難橋(直下階から避難階段等が2以上あるもの)避難橋の数 × 2

引いた数が1に満たないときは設置しないことができます。屋上広場の有効面積は100㎡以上であることが要件です(第4項第1号)。

免除(第5〜7項)

  • 屋上広場の直下階で、屋上広場の面積が1,500㎡以上(第7項第1号)
  • 直通階段に直接通じる居室・住戸で収容人員30人未満(第5項第3号ニ)
  • 防火戸の自動閉鎖部分は幅75cm以上・高さ1.8m以上・下端は床面から15cm以下(第5項第3号ロ(ロ))

「100㎡」(屋上広場の避難橋による減算)と「1,500㎡」(設置免除)は数字が大きく違うのに同じ屋上広場の話なので、混ざりやすい組み合わせです。減算は100㎡、免除は1,500㎡とセットで覚えてください。

適応する器具の選定も製図で出る

個数が出たら、その階にどの器具が使えるかを選びます。消防法施行令第25条第2項第1号の表が決めています。

  • 地階に適応するのは避難はしごと避難用タラップの2種類だけ(第5号の地階には適応する器具がない)
  • 第1号((六)項)の3〜5階では避難はしごが適応しない。使えるのは滑り台・救助袋・緩降機・避難橋
  • 第1号の6階以上では緩降機も外れる。使えるのは滑り台・救助袋・避難橋
  • すべり棒と避難ロープは2階だけ(第2号・第3号・第5号の2階)

第1号の行は階が上がるほど適応する器具が絞られていく構造です。3階以上で避難はしごと避難用タラップが外れ、6階以上でさらに緩降機が外れる、と順に覚えると混乱しません。

避難上有効な開口部の寸法

第5号(直通階段が2以上ない階)の判定に使う「避難上有効な開口部」は、消防法施行規則第4条の2の2に寸法があります。

  • 直径1m以上の円が内接する開口部、又は75cm以上かつ高さ1.2m以上の開口部
  • 床面から開口部の下端までの高さは15cm以内

「直径1m」と「75cm×1.2m」はどちらかを満たせばよい(or条件)である点に注意してください。and条件に読み替えた選択肢が定番です。

手を動かして確かめる

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関連記事: 甲種5類とは / 出題傾向 / 鑑別対策

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解説
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こんな人に甲種5類を初めて受験する人。避難器具の実物を見たことがなく、名称と構造の対応から作りたい人。テキストを1周し、出題のされ方に合わせて数値を引き当てる練習に入りたい人。テキストを1周し、算定と数値の取り違えを潰したい人。
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この記事の執筆者

ぴよパス編集部

ぴよパス編集部 / 資格試験コンテンツ編集

担当領域: 消防設備士、危険物取扱者、衛生管理者、ボイラー技士、冷凍機械責任者、 電気工事士、FP 技能検定、IT パスポート、宅地建物取引士、登録販売者 など 33 試験の問題作成・解説執筆を担当

公的機関の公表データ・法令の条文・試験実施団体の公式情報を一次資料として参照し、 記事の正確性を担保しています。問題はすべて編集部によるオリジナルで、12 項目の自動ガード (スキーマ検証、正答一意性、計算問題の再検算ほか) + 編集長による最終承認を経て公開しています。

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