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消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第20問: 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 18人 ・主として従

問題 20 / 36あと 2 問で 60% に到達
中級実技(鑑別・製図)難易度目安 50%

令別表第一(四)項に掲げる防火対象物について、次の条件のとき消防法施行規則第1条の3の規定により算定される収容人員は何人か。 ・従業者の数 18人 ・主として従業者以外の者の使用に供する部分のうち、飲食又は休憩の用に供する部分の床面積 120平方メートル ・主として従業者以外の者の使用に供する部分のうち、その他の部分の床面積 420平方メートル

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 163人

規則第1条の3第1項の(四)項の欄は、従業者の数に、主として従業者以外の者の使用に供する部分について、飲食又は休憩の用に供する部分は床面積を3平方メートルで、その他の部分は床面積を4平方メートルで除して得た数を合算すると定める。よって18+120÷3+420÷4=18+40+105=163人となる。1の145人は従業者の数を加え忘れたもの、2の153人は全ての部分を4平方メートルで除したもの、5の198人は全ての部分を3平方メートルで除したもの、4の180人はさらに従業者も落としたもので、いずれも除数の使い分けを誤っている。

根拠法令: 消防法施行規則第1条の3第1項(令別表第一(四)項に掲げる防火対象物の欄)

関連キーワード: 収容人員・令別表第一(四)項・規則1条の3・飲食又は休憩の用に供する部分

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