安全・安心・快適な住まい
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
住宅用防災警報器の設置場所について、消防法施行令が条例の基準として定めているのは台所のみである。
解説: 誤りです。消防法施行令第5条の7が条例の基準として掲げているのは、就寝の用に供する居室、及びその居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の二つ、これに総務省令で定める部分を加えたものです。台所は法令上の必須の場所ではありません。就寝中は火災に気づくのが遅れて逃げ遅れに…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・階段
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級
住宅用防災警報器の設置場所は、消防法が直接その条文で定めている。
解説: 誤りです。仕組みが違います。消防法第9条の2第2項に基づき市町村が条例で定めることとされており、消防法施行令第5条の7はその条例の制定に関する基準を示しています。つまり法律が直接場所を書いているのではなく、政令が基準を示し、条例が実際の義務を定めるという三段構えです。地域の事情に…
根拠・参照資料: 消防法第9条の2、消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 市町村条例・基準・消防法第9条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級
建築基準法施行令において、住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上とされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第19条第3項の表により、住宅の居住のための居室は7分の1です。5分の1とされているのは幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室で、それ以外の学校の教室は10分の1です。用途によって必要な明るさが異なるため割合が分けられており、住宅は学校…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第19条
関連キーワード: 採光・7分の1・居室
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、就寝の用に供する居室に設置することとされている。
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第1号イがこのとおり定めています。ここでいう居室は建築基準法第2条第4号に規定する居室を指します。眠っている間は煙やにおいに気づけず、気づいたときには避難経路が使えなくなっていることがあります。就寝の場所を最優先とするこの基準は、住宅火…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、建築基準法第2条
関連キーワード: 就寝の用に供する居室・感知器・消防法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
建築基準法において、居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上とされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法第28条第2項は、換気に有効な部分の面積を居室の床面積に対して20分の1以上と定めています。採光の7分の1と比べると必要な面積は小さく、明るさより空気の入れ替えのほうが少ない開口で足りるという整理です。ただし政令で定める技術的基準に従って換気設…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条
関連キーワード: 換気・20分の1・第28条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ6初級
住宅用防災警報器の感知器は、就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段にも設置することとされている。
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第1号ロの定めで、屋外に設けられた階段は除かれます。階段は上の階で発生した煙が上昇し、また下の階の火災の煙が上がってくる通り道でもあります。同時に唯一の避難経路でもあるため、ここで早期に気づけるかどうかが避難できるかを分けます。避難階に…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 階段・避難階・直下階
- 正解済みまだ正解していませんQ7初級
住宅用防災警報器の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を有効に感知できるように設置することとされている。
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第2号の定めで、天井のない場合には屋根又は壁の屋内に面する部分となります。煙は天井付近にたまるため、高い位置に設けることで早く感知できます。なお住宅用防災機器には住宅用防災警報器と住宅用防災報知設備があり、いずれも総務省令で定める技術上…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 天井・壁・設置位置
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
住宅にスプリンクラー設備又は自動火災報知設備を技術上の基準に従って設置した場合、その有効範囲内の部分については住宅用防災警報器等を設置しないことができる。
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第3号の定めです。目的は火災を早期に感知して知らせることであり、それを果たす設備が別にあるなら重ねて設ける必要はないという考え方です。基準が求めているのは特定の機器そのものではなく、早期に気づける状態が確保されていることだという点を押さ…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: スプリンクラー設備・自動火災報知設備・免除
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
建築基準法施行令において、居室の天井の高さは2.4メートル以上でなければならないとされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第21条は、居室の天井の高さを2.1メートル以上と定めています。2.4メートルは実際の住宅で採用されることの多い寸法ですが、法令上の最低基準ではありません。法律が定める最低基準と、実際に望ましいとされる寸法を取り違えないことは、この分野を…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条
関連キーワード: 天井の高さ・2.1メートル・第21条
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは直下の地面からその床の上面まで30センチメートル以上とすることとされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第22条第1号は45センチメートル以上と定めています。地面からの湿気が床を傷めるのを防ぐための規定で、床下に空間を確保する趣旨です。ただし床下をコンクリートやたたき等で覆う場合、また地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床の高さ・45センチメートル・木造
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
建築基準法において、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、採光及び換気の規定の適用については一室とみなされる。
解説: 正しい記述です。建築基準法第28条第4項の定めです。和室が続き間になっている場合など、開け放てば一つの空間として使える部屋は、まとめて一室として面積を計算します。日本の住宅に多い間取りを前提とした規定で、隣接する部屋の開口部を活かして採光や換気を確保できるようにするものです。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条
関連キーワード: ふすま・障子・一室とみなす
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
建築基準法施行令において、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、居室の天井の高さはその平均の高さによるものとされている。
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第21条第2項の定めで、天井の高さは室の床面から測ります。勾配天井や梁の出た部屋では場所によって高さが変わるため、平均で判断します。最も低い部分が2.1メートルを下回っていても、平均が基準を満たしていれば適合するという点が要点です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条
関連キーワード: 天井の高さ・平均の高さ・床面から測る
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には壁の長さ5メートル以下ごとに面積300平方センチメートル以上の換気孔を設けることとされている。
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第22条第2号の定めで、あわせてねずみの侵入を防ぐための設備を設けることも求められています。床下にこもった湿気を逃がすことが目的で、床の高さを確保する規定と一体で働きます。湿気は木材の腐朽やかびの原因になり、住まいの耐久性だけでなく居住者の健康にも…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床下換気孔・300平方センチメートル・5メートル
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
建築基準法は、建築材料に石綿を添加することを禁じているが、あらかじめ石綿が添加された建築材料を使用することについては制限していない。
解説: 誤りです。建築基準法第28条の2は、石綿等を添加しないこと(第1号)に加え、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと(第2号)も定めています。ただし飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、又は認定を受けたものは除かれます。さらに第3号では、石綿…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2
関連キーワード: 石綿・第28条の2・建築材料
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
建築基準法施行令において、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、居室の内装の仕上げに使用してはならないとされている。
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第20条の7第1号の定めです。第一種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料をいいます。第二種及び第三種について…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7
関連キーワード: ホルムアルデヒド・第一種・内装の仕上げ
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
建築基準法において、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、居室の換気に有効な開口部の面積を床面積の20分の1以上とする規定によらないことができる。
解説: 正しい記述です。建築基準法第28条第2項ただし書の定めです。窓を開けて換気するか、設備で換気するかのいずれかで空気の入れ替えを確保できればよいという考え方です。気密性の高い住宅では窓を開けない前提の設計も可能になりますが、その場合は換気設備が確実に働き続けることが前提になるため、…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条
関連キーワード: 換気設備・ただし書・20分の1
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室における炭酸ガスの含有率はおおむね100万分の1000以下とすることとされている。
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準の一つで、百万分率でいえば1000ppm以下にあたります。同じ表では浮遊粉じんの量が空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下、一酸化炭素の含有率が100万分の6以下とされています。空気の質を数値で管理す…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 炭酸ガス・100万分の1000・空気調和設備
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
建築基準法施行令において、住宅等の居室に設ける機械換気設備に求められる換気回数は、1時間あたり0.3回以上とされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第20条の8の必要有効換気量の算定式では、住宅等の居室の係数を0.5、その他の居室を0.3としています。つまり住宅等の居室では1時間あたり0.5回の換気が基準です。住宅は長時間過ごし、就寝もする場所であるため、その他の居室より高い換気量が…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の8
関連キーワード: 換気回数・0.5回・機械換気設備
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室の相対湿度はおおむね40パーセント以上70パーセント以下とすることとされている。
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。湿度が低すぎると喉や皮膚が乾燥し、ウイルスも活動しやすくなります。逆に高すぎるとかびやダニが発生しやすくなります。上下の両側に幅を設けているのは、どちらに振れても健康上の支障が生じうるためです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 相対湿度・40パーセント・70パーセント
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の温度の基準は、おおむね20度以上26度以下とされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、温度をおおむね18度以上28度以下と定めています。あわせて、居室の温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこととされています。冷やしすぎによる体への負担を避ける趣旨で、屋内外の急激な温度差が体…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 温度・18度以上28度以下・空気調和設備
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の気流の基準は、1秒間につき1.0メートル以下とされている。
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、気流を1秒間につき0.5メートル以下と定めています。空気を入れ替えることは必要ですが、強い風が当たり続けると不快感や体の冷えにつながります。換気は量だけでなく、当たり方まで含めて考えるものだという点がこの基…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 気流・0.5メートル・空気調和設備
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
建築基準法施行令において、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2分の1を超える高さの位置に設けることとされている。
解説: 誤りです。高さの条件が逆です。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号は、給気口を居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすることを定めています。排気口はこれより高い位置に設けます。暖まった汚れた空気が上に集まる性質を利用し、低い位置から…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 自然換気設備・給気口・2分の1以下
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令の基準で、就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別として、正しいものはどれか。
解説: 総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第4号の表は、消防法施行令第5条の7第1項第1号イの就寝の用に供する居室と、同号ロの階段に設ける住宅用防災警報器の種別を光電式としています。光電式は、煙による光電素子の受光量の変化で作動する警…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条
関連キーワード: 住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・総務省令・種別
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
消防法第9条の2による住宅用防災機器の設置及び維持の義務について、正しいものはどれか。
解説: 消防法第9条の2第1項は、住宅の関係者に、市町村条例で定める基準に従って住宅用防災機器を設置し、維持することを求めています。関係者とは所有者、管理者又は占有者をいい(同法第2条第4項)、賃貸住宅の入居者も占有者としてこれに含まれます。1は誤りで、同項の住宅からは、一部が住宅以外の…
根拠・参照資料: 消防法第9条の2、第2条第4項、消防法施行令第5条の6、第5条の7
関連キーワード: 住宅用防災機器・消防法第9条の2・占有者・店舗併用住宅
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定める住宅用防災警報器の維持の基準について、正しいものはどれか。
解説: 総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第5号は、電池を電源とする住宅用防災警報器について、有効に作動できる電圧の下限値になった旨が表示され、又は音響で伝えられた場合に、適切に電池を交換することとしています。1は誤りで、同省令に作動…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条
関連キーワード: 住宅用防災警報器・維持・電池・自動試験機能・開閉器
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
住宅用防災警報器を壁の屋内に面する部分に設ける場合の位置として、消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定めているものはどれか。
解説: 総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第2号は、住宅用防災警報器を、壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分か、天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設けることとし…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条
関連キーワード: 住宅用防災警報器・総務省令・壁・天井
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
建築基準法施行令が定める採光に有効な部分の面積の割合について、居室の種類との組合せとして正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第19条第3項の表によれば、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室が5分の1、住宅の居住のための居室、病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室等が7分の1、それ以外の学校の教室が10分の1です。長時間にわたり細かい作業をする教室に高い水準が求められ、住宅はこれより緩や…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第19条
関連キーワード: 採光・7分の1・5分の1
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
建築基準法が定める居室の換気に有効な開口部の面積について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法第28条第2項の定めです。採光の7分の1と比べて必要な面積は小さく、明るさを確保するより空気を入れ替えるほうが少ない開口で足りるという整理になっています。なお政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、この開口部の規定によらないことができます。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条
関連キーワード: 換気・20分の1・第28条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
建築基準法第28条第1項が定める居室の採光のための開口部について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法第28条第1項ただし書は、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室などには、採光のための開口部の規定を適用しないとしています。1は誤りで、同項の対象は住宅、学校、病院などの建築物の居住のための居室、教室、病室などで、事務所の執務室は挙げられていません…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第20条
関連キーワード: 建築基準法第28条・採光・居室・地階・天窓
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
建築基準法施行令が定める居室の天井の高さに関する記述として、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第21条の定めです。天井の高さは室の床面から測ります。2.4メートルは実際の住宅でよく採用される寸法ですが法令上の最低基準ではありません。勾配天井のように場所によって高さが変わる部屋では平均で判断するため、一部が2.1メートルを下回っても適合する場合があります。法…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条
関連キーワード: 天井の高さ・2.1メートル・平均の高さ
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
建築基準法施行令が定める、最下階の居室の床が木造である場合の床の高さとして正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第22条第1号の定めです。地面から上がってくる湿気で床組が傷むのを防ぐため、床下に空間を確保する趣旨です。ただし床下をコンクリートやたたき等で覆う場合、また地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けた構造の場合には適用されません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床の高さ・45センチメートル・防湿
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
建築基準法施行令が定める、最下階の居室の床が木造である場合の外壁の床下部分の換気孔について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第22条第2号の定めで、あわせてねずみの侵入を防ぐための設備を設けることも求められています。床の高さを確保する規定と一体で、床下にこもった湿気を外へ逃がすことが目的です。湿気は木材の腐朽やかびの発生につながり、建物の耐久性と居住者の健康の両方に影響します。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床下換気孔・5メートル・300平方センチメートル
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
建築基準法第28条の2第3号に基づき、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、施行令にホルムアルデヒドとあわせて定められているものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第20条の5は、法第28条の2第3号の政令で定める物質をクロルピリホス及びホルムアルデヒドとしています。クロルピリホスはシロアリ対策の防蟻剤に使われてきた有機りん系の物質で、建築材料についての基準は施行令第20条の6が定めています。トルエン、アセトアルデヒド、スチ…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の5
関連キーワード: 建築基準法第28条の2・ホルムアルデヒド・衛生上の支障・シックハウス対策
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
建築基準法施行令が定めるホルムアルデヒド発散建築材料の区分について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第20条の7は、夏季において表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超えるものを第一種、0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下のものを第二種、0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下のものを第三種としています。第一種は居室の内装の仕上げに…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7
関連キーワード: ホルムアルデヒド・第一種・区分
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級
建築基準法施行令にいう第一種ホルムアルデヒド発散建築材料の発散量の基準として、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第20条の7第1号の定めです。第一種に該当する建築材料は居室の内装の仕上げに使用できません。基準が夏季を前提としているのは、気温が高いほど化学物質の発散量が増えるためで、最も条件の厳しい季節を想定して安全側で定められています。0.02ミリグラムは第二種、0.005…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7
関連キーワード: 第一種・0.12ミリグラム・夏季
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級
建築基準法施行令が定める必要有効換気量の算定において、住宅等の居室に用いられる係数として正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第20条の8の算定式では、住宅等の居室について0.5、その他の居室について0.3が用いられます。これは1時間あたりの換気回数にあたり、住宅では室内の空気が1時間に半分入れ替わる量が求められることになります。住宅は在室時間が長く就寝もする場所であるため、その他の居室…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の8
関連キーワード: 必要有効換気量・0.5・住宅等の居室
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級
建築基準法施行令が定める中央管理方式の空気調和設備に関する基準のうち、正しい組合せはどれか。
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。あわせて炭酸ガスの含有率は100万分の1000以下とされています。一酸化炭素は少量でも中毒を起こすため炭酸ガスよりはるかに厳しい水準になっており、両者の桁の違いは物質ごとの危険性の違いを反映したものです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 浮遊粉じん・一酸化炭素・空気調和設備
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
建築基準法施行令が定める中央管理方式の空気調和設備に関する基準について、温度、相対湿度及び気流の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。あわせて、居室の温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこととされています。屋内と屋外の急激な温度差が体に負担をかけるという考え方は、住まいの中の温度差が原因となるヒートショックの問題とも共通しています。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 温度・相対湿度・気流
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級
建築基準法施行令第129条の2の5第1項が定める自然換気設備の構造について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第1項第4号は、排気筒は排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は外気の流れによって排気が妨げられない構造とし、直接外気に開放することとしています。1は誤りで、排気筒の頂部にも雨水の浸入や、ねずみ、虫、ほこりなどの侵入を防ぐ設備を設けます(第6号)…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 自然換気設備・排気筒・排気口・建築基準法施行令第129条の2の5
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級
建築基準法施行令第129条の2の5第2項が定める機械換気設備の構造について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第2項第5号は、風道を空気を汚染するおそれのない材料で造ることとしています。1は誤りで、給気口及び排気口は、居室内の人が通常活動することが想定される空間の空気の分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないように配置します(第2号)。2も誤り…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 機械換気設備・風道・給気口・建築基準法施行令第129条の2の5
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級
建築基準法第29条及び同法施行令第22条の2が定める地階の居室の基準について、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法第29条は、地階に設ける住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室に防湿などの技術的基準への適合を求めています。施行令第22条の2第1号は、からぼりその他の空地に面する開口部、第20条の2の基準に適合する換気設備、居室内の湿度を調節する設備のいずれかに該当すること…
根拠・参照資料: 建築基準法第29条、建築基準法施行令第22条の2
関連キーワード: 地階・居室・からぼり・防湿・建築基準法第29条
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
建築基準法第28条第3項により、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされている室はどれか。ただし、同項の政令で除外される室は考えないものとする。
解説: 建築基準法第28条第3項は、調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く)に、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けることを求めています。燃焼で酸素が使われ、一酸化炭素などが生じるためです。湿気を出す機器を設け…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条第3項、建築基準法施行令第20条の3
関連キーワード: 建築基準法第28条・換気設備・調理室・火を使用する設備
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級
就寝の用に供する居室がある階から直下階に通ずる階段に住宅用防災警報器を設けるとき、消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定める位置として正しいものはどれか。
解説: 総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第1号は、消防法施行令第5条の7第1項第1号ロの階段、すなわち就寝の用に供する居室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段では、住宅用防災警報器を階段の上端に設けることとしています。階段…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条
関連キーワード: 住宅用防災警報器・階段・総務省令・就寝の用に供する居室
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級
建築基準法のシックハウス対策として施行令第20条の8が定める居室の換気設備について、国土交通大臣の認定などによる特例を除き、正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第20条の8第1項第1号は、居室に、機械換気設備などのいずれかに適合する構造の換気設備を設けることとしています。内装の建築材料のほか家具などからもホルムアルデヒドが発散するため、使う建築材料にかかわらず居室に換気設備を求める仕組みです。1は誤りで、建築材料の種別は…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の8
関連キーワード: シックハウス対策・ホルムアルデヒド・換気設備・居室
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリに分けています。安全・安心・快適な住まいにはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター3級全220問の約20%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・居室・ホルムアルデヒドなどがあります。本試験の情報は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち44問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザインなどのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
安全・安心・快適な住まいの出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「安全・安心・快適な住まい」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。うち44問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 住宅用防災警報器5問
- 就寝の用に供する居室4問
- 居室4問
- ホルムアルデヒド4問
- 空気調和設備4問
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安全で安心できる住生活とまちづくり44 問学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 2 冊を比較できます
![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集 | |
|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストへ戻れる問題集 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。 | 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。 |
| Amazonで価格を見る | Amazon で見る |
2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
- 公式テキストへ戻れる問題集本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
書籍情報の確認日: (2 冊とも)
書籍情報の確認日は、Amazon評価の時点を示すものではありません。最新の評価・版・対応年度・価格は商品ページでご確認ください。
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安全・安心・快適な住まい — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級の安全・安心・快適な住まいは何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の安全・安心・快適な住まいに全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター3級の収録全220問のうち約20%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 安全・安心・快適な住まいはどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリ(安全・安心・快適な住まい / 暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全で安心できる住生活とまちづくり)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 安全・安心・快適な住まいの問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 安全・安心・快適な住まいは、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター3級の問題を分けている5カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している安全・安心・快適な住まいの問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、安全・安心・快適な住まいを全60問中12問(約20%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 安全・安心・快適な住まいで合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。安全・安心・快適な住まいの正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

