安全・安心・快適な住まい
全44問
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この科目の学習ポイントを読む
安全・安心・快適な住まいは福祉住環境コーディネーター3級を構成する5科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全44問 (試験全体の約20%相当) を収録しています。本試験は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円の試験で、安全・安心・快適な住まいは合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは空気調和設備・就寝の用に供する居室・階段・20分の1などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると福祉住環境コーディネーター3級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザイン) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・階段
住宅用防災警報器の設置場所について、消防法施行令が条例の基準として定めているのは台所のみである。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。消防法施行令第5条の7が条例の基準として掲げているのは、就寝の用に供する居室、及びその居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の二つ、これに総務省令で定める部分を加えたものです。台所は法令上の必須の場所ではありません。就寝中は火災に気づくのが遅れて逃げ遅れに…
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級就寝の用に供する居室・感知器・消防法施行令
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、就寝の用に供する居室に設置することとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第1号イがこのとおり定めています。ここでいう居室は建築基準法第2条第4号に規定する居室を指します。眠っている間は煙やにおいに気づけず、気づいたときには避難経路が使えなくなっていることがあります。就寝の場所を最優先とするこの基準は、住宅火…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級階段・避難階・直下階
住宅用防災警報器の感知器は、就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段にも設置することとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第1号ロの定めで、屋外に設けられた階段は除かれます。階段は上の階で発生した煙が上昇し、また下の階の火災の煙が上がってくる通り道でもあります。同時に唯一の避難経路でもあるため、ここで早期に気づけるかどうかが避難できるかを分けます。避難階に…
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級市町村条例・基準・消防法第9条の2
住宅用防災警報器の設置場所は、消防法が直接その条文で定めている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。仕組みが違います。消防法第9条の2第2項に基づき市町村が条例で定めることとされており、消防法施行令第5条の7はその条例の制定に関する基準を示しています。つまり法律が直接場所を書いているのではなく、政令が基準を示し、条例が実際の義務を定めるという三段構えです。地域の事情に…
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級天井・壁・設置位置
住宅用防災警報器の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を有効に感知できるように設置することとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第2号の定めで、天井のない場合には屋根又は壁の屋内に面する部分となります。煙は天井付近にたまるため、高い位置に設けることで早く感知できます。なお住宅用防災機器には住宅用防災警報器と住宅用防災報知設備があり、いずれも総務省令で定める技術上…
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級スプリンクラー設備・自動火災報知設備・免除
住宅にスプリンクラー設備又は自動火災報知設備を技術上の基準に従って設置した場合、その有効範囲内の部分については住宅用防災警報器等を設置しないことができる。
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解説: 正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第3号の定めです。目的は火災を早期に感知して知らせることであり、それを果たす設備が別にあるなら重ねて設ける必要はないという考え方です。基準が求めているのは特定の機器そのものではなく、早期に気づける状態が確保されていることだという点を押さ…
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級採光・7分の1・居室
建築基準法施行令において、住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第19条第3項の表により、住宅の居住のための居室は7分の1です。5分の1とされているのは幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室で、それ以外の学校の教室は10分の1です。用途によって必要な明るさが異なるため割合が分けられており、住宅は学校…
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級換気・20分の1・第28条第2項
建築基準法において、居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法第28条第2項は、換気に有効な部分の面積を居室の床面積に対して20分の1以上と定めています。採光の7分の1と比べると必要な面積は小さく、明るさより空気の入れ替えのほうが少ない開口で足りるという整理です。ただし政令で定める技術的基準に従って換気設…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級ふすま・障子・一室とみなす
建築基準法において、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、採光及び換気の規定の適用については一室とみなされる。
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解説: 正しい記述です。建築基準法第28条第4項の定めです。和室が続き間になっている場合など、開け放てば一つの空間として使える部屋は、まとめて一室として面積を計算します。日本の住宅に多い間取りを前提とした規定で、隣接する部屋の開口部を活かして採光や換気を確保できるようにするものです。
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級天井の高さ・2.1メートル・第21条
建築基準法施行令において、居室の天井の高さは2.4メートル以上でなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第21条は、居室の天井の高さを2.1メートル以上と定めています。2.4メートルは実際の住宅で採用されることの多い寸法ですが、法令上の最低基準ではありません。法律が定める最低基準と、実際に望ましいとされる寸法を取り違えないことは、この分野を…
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級天井の高さ・平均の高さ・床面から測る
建築基準法施行令において、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、居室の天井の高さはその平均の高さによるものとされている。
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解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第21条第2項の定めで、天井の高さは室の床面から測ります。勾配天井や梁の出た部屋では場所によって高さが変わるため、平均で判断します。最も低い部分が2.1メートルを下回っていても、平均が基準を満たしていれば適合するという点が要点です。
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級床の高さ・45センチメートル・木造
建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは直下の地面からその床の上面まで30センチメートル以上とすることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第22条第1号は45センチメートル以上と定めています。地面からの湿気が床を傷めるのを防ぐための規定で、床下に空間を確保する趣旨です。ただし床下をコンクリートやたたき等で覆う場合、また地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級床下換気孔・300平方センチメートル・5メートル
建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には壁の長さ5メートル以下ごとに面積300平方センチメートル以上の換気孔を設けることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第22条第2号の定めで、あわせてねずみの侵入を防ぐための設備を設けることも求められています。床下にこもった湿気を逃がすことが目的で、床の高さを確保する規定と一体で働きます。湿気は木材の腐朽やかびの原因になり、住まいの耐久性だけでなく居住者の健康にも…
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級石綿・第28条の2・建築材料
建築基準法は、建築材料に石綿を添加することを禁じているが、あらかじめ石綿が添加された建築材料を使用することについては制限していない。
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解説: 誤りです。建築基準法第28条の2は、石綿等を添加しないこと(第1号)に加え、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと(第2号)も定めています。ただし飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、又は認定を受けたものは除かれます。さらに第3号では、石綿…
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級ホルムアルデヒド・第一種・内装の仕上げ
建築基準法施行令において、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、居室の内装の仕上げに使用してはならないとされている。
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解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第20条の7第1号の定めです。第一種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料をいいます。第二種及び第三種について…
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級換気回数・0.5回・機械換気設備
建築基準法施行令において、住宅等の居室に設ける機械換気設備に求められる換気回数は、1時間あたり0.3回以上とされている。
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解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第20条の8の必要有効換気量の算定式では、住宅等の居室の係数を0.5、その他の居室を0.3としています。つまり住宅等の居室では1時間あたり0.5回の換気が基準です。住宅は長時間過ごし、就寝もする場所であるため、その他の居室より高い換気量が…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級換気設備・ただし書・20分の1
建築基準法において、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、居室の換気に有効な開口部の面積を床面積の20分の1以上とする規定によらないことができる。
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解説: 正しい記述です。建築基準法第28条第2項ただし書の定めです。窓を開けて換気するか、設備で換気するかのいずれかで空気の入れ替えを確保できればよいという考え方です。気密性の高い住宅では窓を開けない前提の設計も可能になりますが、その場合は換気設備が確実に働き続けることが前提になるため、…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級炭酸ガス・100万分の1000・空気調和設備
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室における炭酸ガスの含有率はおおむね100万分の1000以下とすることとされている。
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解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準の一つで、百万分率でいえば1000ppm以下にあたります。同じ表では浮遊粉じんの量が空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下、一酸化炭素の含有率が100万分の6以下とされています。空気の質を数値で管理す…
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級温度・18度以上28度以下・空気調和設備
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の温度の基準は、おおむね20度以上26度以下とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、温度をおおむね18度以上28度以下と定めています。あわせて、居室の温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこととされています。冷やしすぎによる体への負担を避ける趣旨で、屋内外の急激な温度差が体…
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級相対湿度・40パーセント・70パーセント
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室の相対湿度はおおむね40パーセント以上70パーセント以下とすることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。湿度が低すぎると喉や皮膚が乾燥し、ウイルスも活動しやすくなります。逆に高すぎるとかびやダニが発生しやすくなります。上下の両側に幅を設けているのは、どちらに振れても健康上の支障が生じうるためです。
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級気流・0.5メートル・空気調和設備
建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の気流の基準は、1秒間につき1.0メートル以下とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、気流を1秒間につき0.5メートル以下と定めています。空気を入れ替えることは必要ですが、強い風が当たり続けると不快感や体の冷えにつながります。換気は量だけでなく、当たり方まで含めて考えるものだという点がこの基…
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級自然換気設備・給気口・2分の1以下
建築基準法施行令において、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2分の1を超える高さの位置に設けることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。高さの条件が逆です。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号は、給気口を居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすることを定めています。排気口はこれより高い位置に設けます。暖まった汚れた空気が上に集まる性質を利用し、低い位置から…
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・階段
消防法施行令が住宅用防災警報器等の感知器の設置場所として掲げているものの組合せとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 消防法施行令第5条の7第1項第1号のイ及びロです。就寝の場所と、そこから下りる階段が中心に据えられています。屋外に設けられた階段は除かれ、避難階の階段も対象外です。台所は法令上の必須の場所ではありませんが、総務省令や市町村の条例によって追加されることがあります。
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級市町村条例・消防法第9条の2・施行令の基準
住宅用防災警報器の設置義務が定められている仕組みについて、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 法律が枠組みを定め、政令が条例の基準を示し、条例が実際の義務を定めるという三段構えです。地域の建物の状況や気候に応じて上乗せができるようにするための仕組みで、政令の基準は全国共通の下限にあたります。設置場所を調べるときは、最終的に自分の市町村の条例を確認する必要があるということで…
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級住宅用防災機器・住宅用防災報知設備・技術上の規格
消防法施行令にいう住宅用防災機器に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 消防法施行令第5条の6は、住宅用防災機器を住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備とし、いずれも形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものと定めています。消火器や避難はしごは火災が起きた後に使う設備であり、早期に感知して知らせるという住宅用防災機器の役割と…
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級感知器・天井・設置位置
住宅用防災警報器の感知器の設置位置について、消防法施行令が定めている内容として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 消防法施行令第5条の7第1項第2号の定めで、天井のない場合には屋根又は壁の屋内に面する部分となります。煙は上昇して天井付近にたまるため、高い位置に設けることで早く感知できます。低い位置や屋外では、煙が届くまでに時間がかかったり届かなかったりして、早期感知という目的を果たせません。
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級採光・7分の1・5分の1
建築基準法施行令が定める採光に有効な部分の面積の割合について、居室の種類との組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第19条第3項の表によれば、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室が5分の1、住宅の居住のための居室、病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室等が7分の1、それ以外の学校の教室が10分の1です。長時間にわたり細かい作業をする教室に高い水準が求められ、住宅はこれより緩や…
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級換気・20分の1・第28条第2項
建築基準法が定める居室の換気に有効な開口部の面積について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法第28条第2項の定めです。採光の7分の1と比べて必要な面積は小さく、明るさを確保するより空気を入れ替えるほうが少ない開口で足りるという整理になっています。なお政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、この開口部の規定によらないことができます。
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級ふすま・障子・一室とみなす
建築基準法における採光及び換気の規定の適用について、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室の扱いとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法第28条第4項の定めです。開け放てば一つの空間として使える続き間などを想定した規定で、二室を合わせた床面積に対して必要な開口部の面積を判断します。日本の住宅に多い間取りに合わせたもので、隣接する部屋の窓を活かして採光や換気を確保できるようにする趣旨です。
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級天井の高さ・2.1メートル・平均の高さ
建築基準法施行令が定める居室の天井の高さに関する記述として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第21条の定めです。2.4メートルは実際の住宅でよく採用される寸法ですが法令上の最低基準ではありません。勾配天井のように場所によって高さが変わる部屋では平均で判断するため、一部が2.1メートルを下回っても適合する場合があります。法律の最低基準と望ましい寸法を分けて…
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級床の高さ・45センチメートル・防湿
建築基準法施行令が定める、最下階の居室の床が木造である場合の床の高さとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第22条第1号の定めです。地面から上がってくる湿気で床組が傷むのを防ぐため、床下に空間を確保する趣旨です。ただし床下をコンクリートやたたき等で覆う場合、また地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けた構造の場合には適用されません。
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級床下換気孔・5メートル・300平方センチメートル
建築基準法施行令が定める、最下階の居室の床が木造である場合の外壁の床下部分の換気孔について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第22条第2号の定めで、あわせてねずみの侵入を防ぐための設備を設けることも求められています。床の高さを確保する規定と一体で、床下にこもった湿気を外へ逃がすことが目的です。湿気は木材の腐朽やかびの発生につながり、建物の耐久性と居住者の健康の両方に影響します。
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級石綿・添加・使用
建築基準法第28条の2が定める石綿等に関する基準の内容として、正しい組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法第28条の2は第1号で添加しないこと、第2号であらかじめ添加した建築材料を使用しないことを定めています。ただし飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、又は認定を受けたものは除かれます。さらに第3号では、居室を有する建築物について石綿等以外の物質…
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級ホルムアルデヒド・第一種・区分
建築基準法施行令が定めるホルムアルデヒド発散建築材料の区分について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第20条の7は、夏季において表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超えるものを第一種、0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下のものを第二種、0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下のものを第三種としています。第一種は居室の内装の仕上げに…
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級第一種・0.12ミリグラム・夏季
建築基準法施行令にいう第一種ホルムアルデヒド発散建築材料の発散量の基準として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第20条の7第1号の定めです。第一種に該当する建築材料は居室の内装の仕上げに使用できません。基準が夏季を前提としているのは、気温が高いほど化学物質の発散量が増えるためで、最も条件の厳しい季節を想定して安全側で定められています。0.02ミリグラムは第二種、0.005…
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級必要有効換気量・0.5・住宅等の居室
建築基準法施行令が定める必要有効換気量の算定において、住宅等の居室に用いられる係数として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第20条の8の算定式では、住宅等の居室について0.5、その他の居室について0.3が用いられます。これは1時間あたりの換気回数にあたり、住宅では室内の空気が1時間に半分入れ替わる量が求められることになります。住宅は在室時間が長く就寝もする場所であるため、その他の居室…
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級浮遊粉じん・一酸化炭素・空気調和設備
建築基準法施行令が定める中央管理方式の空気調和設備に関する基準のうち、正しい組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。あわせて炭酸ガスの含有率は100万分の1000以下とされています。一酸化炭素は少量でも中毒を起こすため炭酸ガスよりはるかに厳しい水準になっており、両者の桁の違いは物質ごとの危険性の違いを反映したものです。
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級温度・相対湿度・気流
建築基準法施行令が定める中央管理方式の空気調和設備に関する基準について、温度、相対湿度及び気流の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。あわせて、居室の温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこととされています。屋内と屋外の急激な温度差が体に負担をかけるという考え方は、住まいの中の温度差が原因となるヒートショックの問題とも共通しています。
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級自然換気設備・給気口・排気口
建築基準法施行令が定める自然換気設備の給気口及び排気口の位置に関する記述として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号及び第3号の定めです。給気口は常時外気に開放された構造とし、排気口は常時開放された構造として排気筒の立上り部分に直結します。暖まった空気が上に集まる性質を利用して、低い位置から入れて高い位置から出すという流れをつくる仕組みです。
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級機械換気設備・空気の分布・第129条の2の5
建築基準法施行令が定める機械換気設備の構造に関する記述として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第129条の2の5第2項第2号の定めです。給気機と排気機の組合せは、両方を備えるほか、給気機と排気口、給気口と排気機のいずれでもよいとされています。風道は空気を汚染するおそれのない材料で造ること、外気に開放された給気口等には雨水やねずみ、虫、ほこりの侵入を防ぐ設備…
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級地階・からぼり・湿度の調節
建築基準法施行令が定める、地階における住宅等の居室の技術的基準について正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法施行令第22条の2第1号の定めです。あわせて第2号では、直接土に接する外壁、床及び屋根について防水層を設けるなどの構造が求められます。地階は湿気がこもりやすく結露やかびが発生しやすいため、空気を入れ替えるか湿度を調節するかのいずれかの手当てを必ず講じることとされています…
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級換気設備・調理室・火を使用する設備
建築基準法第28条第3項により、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされている室として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法第28条第3項の定めで、政令で定めるものは除かれます。火を使う場所では燃焼によって酸素が消費され一酸化炭素などが発生するため、開口部の面積によるのではなく、換気設備を設けることが求められます。同項では別表第一に掲げる用途の特殊建築物の居室についても同様に換気設備の設置が…
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級免除・スプリンクラー設備・有効範囲
住宅用防災警報器等の設置が免除される場合について、消防法施行令が定める内容として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 消防法施行令第5条の7第1項第3号の定めです。目的は火災を早期に感知して知らせることであり、それを果たす設備が別に備わっていれば重ねて設ける必要はないという考え方です。免除されるのは当該設備の有効範囲内に限られるため、範囲外の寝室などには依然として設置が必要になります。
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級空気環境・ホルムアルデヒド・換気設備
建築基準法及び同法施行令が住まいの空気環境について定めている事項の組合せとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 建築基準法第28条第2項が換気の開口部、第28条の2及び施行令第20条の7がホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限、施行令第20条の8及び第129条の2の5が換気設備の技術的基準を定めています。窓による換気、発生源そのものの抑制、設備による換気という三つの手立てを組み合わせる構成…
安全・安心・快適な住まいの出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「安全・安心・快適な住まい」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 空気調和設備4問
- 就寝の用に供する居室3問
- 階段3問
- 20分の13問
- 天井の高さ3問
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受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
こんな人に: 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。
解説◎演習△Amazonで価格を見る - 公式テキストへ戻れる問題集本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
こんな人に: 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。
解説○演習◎Amazonで見る
書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
※ 編集部が 2026-08-11 に Amazon.co.jp + コミュニティ評判サイトを cross-check して選定
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安全・安心・快適な住まい — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級の安全・安心・快適な住まいは何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の安全・安心・快適な住まいに全44問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。220問ある福祉住環境コーディネーター3級全体のうち安全・安心・快適な住まいは約20%を占める重要科目です。
- 安全・安心・快適な住まいはどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 安全・安心・快適な住まいは問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。福祉住環境コーディネーター3級は合計5科目 (安全・安心・快適な住まい / 暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全で安心できる住生活とまちづくり) の構成なので、安全・安心・快適な住まい単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 福祉住環境コーディネーター3級全体で安全・安心・快適な住まいの出題比率はどのくらいですか?
- 安全・安心・快適な住まいは福祉住環境コーディネーター3級の5科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している安全・安心・快適な住まいの問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。本試験での安全・安心・快適な住まいの出題比率は約20%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率41.4%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 安全・安心・快適な住まいで合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし安全・安心・快適な住まいを捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの安全・安心・快適な住まい練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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