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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第8問: 建築基準法において、居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上とされている。

問題 8 / 44あと 1 問で 20% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法において、居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上とされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。建築基準法第28条第2項は、換気に有効な部分の面積を居室の床面積に対して20分の1以上と定めています。採光の7分の1と比べると必要な面積は小さく、明るさより空気の入れ替えのほうが少ない開口で足りるという整理です。ただし政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、この規定によらないことができます。

関連キーワード: 換気・20分の1・第28条第2項

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